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2024年5月に成立した改正民法により、日本でも離婚後の「共同親権」が導入されることになりました。
そして、2026年4月1日から、実務上の運用が本格的に始まりました。
これまでは離婚後、父母のどちらか一方が親権者となる「単独親権」のみでしたが、改正後は「共同親権」か「単独親権」かを父母の協議で選択できるようになりました。
協議で決まる場合: 父母が合意すれば、共同親権を選択できます。
協議が調わない場合: 家庭裁判所が、「子の利益」を最優先に考慮して、共同か単独かを判断します。
共同親権が原則として検討される一方で、子の安全が脅かされる可能性がある場合は、裁判所は必ず「単独親権」を定めます。
DV(配偶者暴力)や虐待: 一方の親による暴力や虐待の恐れがある場合。
関係破綻: 父母の対立が激しく、共同して親権を行使することが困難と認められる場合。
共同親権において、あらゆる決定に双方の合意が必要となると生活が停滞するため、以下の例外が設けられています。
日常の行為: 習い事の選択、食事、軽微な治療などは、同居している親が単独で判断可能です。
急迫の事情: 緊急の手術や虐待からの避難など、猶予がない場合は一方が単独で親権を行使できます。
重要な決定: 教育方針(進学先)、転居、重大な手術などは、原則として父母の合意が必要となります。
親権のあり方だけでなく、子の生活を支える実務面も強化されました。
法定養育費制度: 養育費の取り決めをしなくても、一定額を請求できる仕組みが新設されました。
先取特権の付与: 養育費債権に優先的な効力(先取特権)が認められ、強制執行が容易になりました。
この制度は、法改正前に離婚した父母にも適用可能です。すでに単独親権で離婚している場合でも、家庭裁判所に申し立てて「子の利益」にかなうと認められれば、共同親権に変更することができます。
(配偶者短期居住権)
第1037条
1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合:遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合:第3項の申入れの日から六箇月を経過する日2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
改正前の民法でも、最高裁判例(最判平成8年12月17日)により、相続人である配偶者が被相続人の許諾を得て被相続人所有の建物に同居していた場合には、被相続人と相続人である配偶者との間で、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される、と解されてきました。
これにより、この要件に該当する限り、相続人である配偶者は、遺産分割が終了するまでの間の短期的な居住権が確保されることとなりましたが、あくまでも意思の推定であるため、被相続人がそれとは違う意思を示しているときには、認められる余地はありませんでした。
今回の改正は、これまでの解釈を拡張したものと言えます。
これは、前述のこれまでの解釈では認められなかった、被相続人の意思に反する場合にも、配偶者の保護を拡大したものと言えます。
民法899条の21 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
民法1014条
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金の契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺言執行者の任務の開始)
第1007条
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。※従来の1007条のとおり
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条
1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。※従来の1012条2項のとおり
(遺言執行者の行為の効果)
第1015条
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。