2019年2月19日火曜日

不貞相手方に対する離婚慰謝料請求(認めず)

本日、最高裁判所にて、重要な判決が出ました(最高裁第三小法廷 平成31年2月19日判決)。

要旨:夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対し、特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない

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XA夫婦がいて、AとYが不貞行為に及んだ結果、XA夫婦は離婚することになった。
この場合、XはAの不倫相手であったYに対して慰謝料請求できるか。
という問題です。

これまでの裁判例では、不貞行為が存在する場合、AとYの共同不法行為を認め、その結果に応じて慰謝料請求を認めてきました。
おおざっぱに言えば、離婚することになった場合は慰謝料は多額に、そうでない場合は少額になる、という具合でした。

しかし、本日の判決により、離婚という結果(被害・損害)について、第三者(Y)に対する慰謝料を請求することは原則として否定されました。
不貞行為そのものと夫婦の離婚という結果には相当因果関係が認められない理由については、離婚は夫婦間で決まるものだから、とされています。


誤解してはならないのは、不貞行為そのものに対する慰謝料請求は否定されていない、ということです。
不貞行為を知ったことによってXが受けた精神的損害について、Yに対して請求することは否定されていません。

したがって、XA夫婦が離婚になろうがなるまいが、第三者であるYが負うべき慰謝料は、原則として、これまでの「離婚に至らなかった場合」レベルの少額の慰謝料にとどまることになるのではないかと思われます。

また、離婚という結果に因果関係が認められないことと、損害額の算定において離婚の事実を考慮すべきかどうか、については別だと考えられます。
すなわち、不貞行為を知ったことにより離婚を決意することになった、という場合と、不貞行為を知ったことによりショックを受けた、という場合では、被害者であるXの損害は前者の方が大きい、と考えることは十分に可能であると思われます。
(理解が難しいところですが。)
これまでの実務がどれほどの変更を受けることになるのか、注目されます。



時効との関係でも、離婚を起算点とするのではなく、不貞行為の事実(損害)と不倫相手を知った時を起算点とすることになるため、注意が必要となります。
本日の最高裁判決の事例でも、不貞行為自体は過去のもので、そのときは我慢したけれど、結局離婚に至った、というものでした。
不貞行為を知ったことによって精神的損害を受けたことは確かでしょうが、慰謝料請求をしようとした時には、不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年以上が経過していたため、不貞行為を知ったことによる精神的損害を請求することは困難であったのだろうと思われます。
(そのため、不貞行為の結果として離婚が生じた、と主張し、最終的な損害である離婚があったことを時効の起算点として請求することにしたものだと思われます。)

理論的にはすっきりしない気もするのですが、最高裁判例ですのでこれを避けて通ることは出来ません。


なお、例外として、「第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」との判断がなされています。

今後は、どのような場合に、例外に当てはまるかが争いとなっていくことでしょう。


なお、不貞行為はAとYの共同不法行為となります。
AとYは、不貞行為による損害の範囲で、Xに対する連帯債務(不真性連帯債務)を負うことになるでしょう。
一方、YはXに対して、婚姻関係を破綻させたことに対する債務も負うことになります。
前者は後者の一部と重なるため、Xとしては、AとYに対して慰謝料請求を行う場合、たとえばYに対しては300万円、内金100万円についてはAと連帯して支払うよう求めることになるものと思われます。


今回の判決は、政策的な意図もあるのではないかと思われます。
不貞配偶者Aに対する慰謝料請求は良いとしても、不貞相手方Yに対する慰謝料請求を認めることには、もともと強い反対意見があります。
これを完全に否定することは論理的に難しいでしょうが、今回の判決では、不貞相手方の責任を事実上縮小する効果はあるのではないでしょうか。



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2019年2月7日木曜日

配偶者居住権(1)

2018年7月相続法改正に関する記事です。

このたびの改正により、配偶者の居住権を保護するための方策が規定されました。
2020年4月1日の施行となっていますので、施行はもう少し先の話になります。

2018年7月相続法改正について

配偶者の居住権を保護するための方策として、配偶者居住権に関する規定が新たに設けられました。
まずは新設された条文を紹介します。


民法1028条(配偶者居住権)
1 被相続人の配偶者(以下「配偶者」という)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下「居住建物」という)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下「配偶者居住権」という)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
 ① 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 ② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

1029条(審判による配偶者居住権の取得)
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき
② 配偶者が家庭裁判所に対して、配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(①の場合を除く)。

1030条(配偶者居住権の存続期間)
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

1031条(配偶者居住権の登記等)
1 居住建物の所有権は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る)に対し、配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負う。
2 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

1032条(配偶者による使用及び収益)
1 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第1項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がなされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって、配偶者居住権を消滅させることができる。

1033条(居住建物の修繕等)
1 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第1項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

1034条(居住建物の費用の負担)
1 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

1035条(居住建物の返還等)
1 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させたものがある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。



もともと1028条以下は遺留分に関する規定がありましたが、これらの規定も手を入れられることとなったため1041条以下に繰り下がっています。




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