2019年8月31日土曜日

2020年4月施行債権法改正について

2020年4月1日より民法の債権法と呼ばれる分野に、かなり大きな改正が加えられます。
このブログで、少しずつ解説を加えていくことにします。

債権は、物権(人の物に対する権利)と対になる概念で、契約関係や不法行為等の契約外の関係から生まれる、人の人に対する権利です。
(人には、場合によっては自然人以外の団体も含まれます。)
社会生活の基本とも言うべき債権に関する決まりですが、民法制定以来120年以上大きな改正が行われていませんでした。
その間、判例の積み重ねなどにより、大幅に解釈が変遷している規定もあります。

今回の債権法改正は、これまでの判例法理を明文化して分かりやすくすることに加え、さらに今の時代に適合するようにと発展される意図もあり、大改正と言えます。
そして、社会生活の基本に関することだけに、改正の内容を私たち弁護士だけが知っていれば良いというものでもありません。

以下、目次とします。

1 消滅時効について

2 法定利息について

3 保証について

4 約款について

5 意思能力、意思表示について

6 債権の譲渡について

7 賃貸借契約について

8 債務不履行による損害賠償請求の帰責事由の明確化

9 契約解除の要件に関する見直し

10 売主の瑕疵担保責任に関する見直し

11 原始的不能である場合の損害賠償請求規定の新設

12 債務者の責任財産保全のための制度(債権者代位権・詐害行為取消権)

13 連帯債務に関する見直し

14 債務引受に関する見直し

15 相殺禁止に関する見直し

16 第三者弁済に関する見直し

17 契約に関する基本原則の明記

18 隔地者・対話者に対する契約成立等の基準の明記

19 危険負担に関する見直し

20 消費貸借に関する見直し

21 請負に関する見直し

22 寄託の成立要件の見直し




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2019年8月25日日曜日

2018年7月相続法改正について

2018年7月に、相続に関する民法(及び家事手続法)の規定が改正されました。
約40年ぶりの大改正となります。

改正法の内容と、その施行について、順番に見ていきたいと思います。

改正の内容

1 配偶者の居住権を保護するための方策
(1) 配偶者短期居住権の新設
(2) 配偶者居住権の新設 条文 解説

2 遺産分割等に関する見直し
(1) 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
(2) 仮払い制度等の創設・要件明確化
(3) 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

3 遺言制度に関する見直し
(1) 自筆証書遺言の方式緩和
(2) 遺言執行者の権限の明確化
(3) 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設

遺留分制度に関する見直し

相続の効力等に関する見直し

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

施行の時期

自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日施行

配偶者短期居住権、配偶者居住権については、2020年4月1日施行

公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度については、2020年7月10日施行

その他は、2019年7月1日に施行されます。


まもなく改正の影響が出てきますので、この影響があるのか、ないのかも含めて、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

※それぞれの制度の内容について、順次記事を挙げてリンクしていく予定です。

(2019年8月25日追記)
新しい情報があれば、随時記事を追加していきたいと思いますが、一通りの解説記事を作成しました。


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公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設

2018年7月相続法改正に関する記事です。

2018年7月相続法改正について

今回は、「公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設」について見ていきましょう。

相続法改正の中では一番遅く、2020年7月10日に施行される改正です。




今回の改正のために、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定されました。
文字通り、法務局に遺言を保管する制度が新設することになりました。
この法律の施行が2020年7月10日ということになります。



1 制度の必要性

なぜ、このような制度が必要なのでしょうか。

自筆証書遺言は、法定の要件を満たす必要がありますが、公正証書遺言とは違い手軽に作成することのできる遺言であると言えます。
しかし、公正証書遺言については相続人が公証役場で検索すれば遺言の存否や、最新の遺言を確認することが出来るのに対し、自筆証書はそうはいきません。
信頼できる相続人等に自筆証書遺言の保管場所を伝え、あるいは保管を依頼する等しなければ、遺言の存在そのものが気付かれずに過ごされる可能性も出てきます。
遺言は遺言者の最終の意思を表現するものとして大変重要な意味を持つにもかかわらず、遺言が発見に至らなかったり、発見者によって不当に破棄されたりした場合には、その意思に反した遺産分割が行われてしまう可能性もあるのです。

せっかく自筆証書での遺言を作成したとしても、その意思が達成されなければ無意味になってしまうため、自筆証書遺言についても、公的な保管制度を作って、相続人が照会することで遺言の存否や内容が分かるようにするという制度が求められました。

そこで今回の相続法改正に併せて、このような保管制度が設けられることになりました。



2 対象となる遺言と保管制度の概要

対象となるのは、封をしていない自筆証書遺言だけあり、さらに、法務省令で定める様式を満たしていなければなりません。

保管の申請については、この法律および法務省令で定められた方法により、遺言者本人により、法務局の遺言書保管官に対して行われます(4条)。

保管される遺言書については、申請情報とあわせて遺言書保管ファイルとして、電子データでも保管されます(7条)。

申請を撤回することも可能で、この場合も遺言者自身が行います(8条)。
遺言書は本人に返還され、電子データも消去されます。
ただし、保管申請が撤回されたからといって遺言書が無効になるわけではなく、通常の自筆証書遺言となるだけですので、遺言としても撤回したい場合は、破棄するか、新たに有効な遺言書を作成する必要があります。

遺言者の存命中に遺言書を閲覧できるのは、その遺言者だけです(6条2項)。

誰かが亡くなった場合に、自分が法定相続人である人や、受遺者になっている可能性がある人など(関係相続人等)は、遺言書保管官に対し、保管された遺言が存在するかどうかという点について、遺言書保管事実証明書の交付を請求することが出来ます(10条)。

また、実際に保管されていることが判明した場合、関係相続人等は、保管された遺言書の原本を閲覧し(9条3項)、保管された情報を証明する書面(遺言書情報証明書)の交付を請求することが出来ます(9条1項)。
一部の関係相続人が遺言書の原本を閲覧し、または証明書面の交付を受けた場合、遺言書保管官は、その他の法定相続人、受遺者、遺言執行者に対し、通知を行います(9条5項)。
これらの情報は申請時の申請情報に含まれており、速やかに通知を行うことができます。
これにより、遺言に関係する人が等しく、遺言の存在を知り、遺言の内容を確認する機会を保証されることになります。


相続人本人であっても、遺言書原本が交付されることはありません。
遺言書の原本および情報データは、遺言者の死亡から一定期間(相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間)経過により廃棄、消去されることになります(6条5項、7条3項)。
そのため、自分に関係のある人が死亡して相続が開始された場合には、なるべく早く法務局に遺言書が保管されているかどうかを確認した方が良いでしょう。

保管制度を利用して保管された遺言は、通常の自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所における検認が不要になります(11条)。

なお、これらの保管制度は、申請、撤回、閲覧、証明等に所定の手数料がかかります(12条)。



以上が、法務局における自筆証書遺言の保管制度の概要です。

まだこの法律に関する法務省令が明らかになっていないため、法律施行後に、利用を検討する場合には、再度確認する必要がありますのでご注意下さい。


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2019年8月17日土曜日

配偶者短期居住権の新設




2018年7月相続法改正に関する記事です。

2018年7月相続法改正について

今回は、「配偶者短期居住権の新設」について見ていきましょう。

2020年4月1日から施行となる改正です。


1 条文

(配偶者短期居住権)
第1037条
1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合:遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合:第3項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

2 内容

 条文は一見複雑な構造をしているようですが、「配偶者短期居住権」は、配偶者に先立たれた相続人を保護する制度の一つです。
 その名のとおり、被相続人の配偶者が、ある時点まで、被相続人の所有していた建物に居住し続けることができる権利ということになります。


(1)配偶者短期居住権の認められる条件

① 被相続人の配偶者であること(ただし書きの場合を除く)
② 相続開始の時点で被相続人の財産に属した建物に無償で居住していたこと

 権利を認められるのは、あくまでも法律婚による配偶者ですので、内縁関係の夫婦の場合には、認められません。
 また、相続開始の時点で、実際にその建物に居住している必要があります。
 一方、相続開始まで被相続人と同居していたことは、要件にはなっていません。

 なお、建物の一部に居住していた場合にも、その一部について認められます。


(2)配偶者短期居住権の内容

 以上の条件を満たした被相続人の配偶者には、次のような範囲で、引き続きその建物を無償で使用し続けることができる権利が認められます。

 また、配偶者短期居住権が認められる期間は、当該建物を相続する人(居住建物取得者)が決まった場合でも、居住建物取得者は、その配偶者の無償での使用を妨
げることはできません。
 さらには、配偶者短期居住権を知らない第三者に譲渡されてしまった場合でも、配偶者短期居住権は保護されることになります。


① 遺産分割を行うべき場合

 次のアまたはイのいずれかのうち、遅い日まで

ア 遺産分割が整い配偶者以外の相続人が当該建物を相続することが決まったとき
イ 相続の開始から6か月を経過したとき

 すなわち、相続開始から最低6か月は、配偶者短期居住権が認められますし、遺産分割が整わない間はいつまでも配偶者短期居住権が認められ、無償での使用を続けることができる、ということになります。


改正前の民法でも、最高裁判例(最判平成8年12月17日)により、相続人である配偶者が被相続人の許諾を得て被相続人所有の建物に同居していた場合には、被相続人と相続人である配偶者との間で、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される、と解されてきました。
これにより、この要件に該当する限り、相続人である配偶者は、遺産分割が終了するまでの間の短期的な居住権が確保されることとなりましたが、あくまでも意思の推定であるため、被相続人がそれとは違う意思を示しているときには、認められる余地はありませんでした。
今回の改正は、これまでの解釈を拡張したものと言えます。



② 遺産分割以外の場合

 例えば、当該建物について、被相続人の配偶者以外の者に相続させる、あるいは遺贈するという遺言があった場合などです。

 当該建物を所有することになった居住建物取得者が申入れ(配偶者短期居住権の消滅の申入れ)をしてから6か月間は、配偶者居住権が継続します。

これは、前述のこれまでの解釈では認められなかった、被相続人の意思に反する場合にも、配偶者の保護を拡大したものと言えます。

3 配偶者「短期」居住権

 配偶者短期居住権は、あくまでも一時的な権利です。
 配偶者であるからと言って、無条件に被相続人名義の建物に住み続けることが認められる権利ではありません。

 配偶者がその建物に住み続けるためには、
■ 被相続人が、配偶者の所有権または配偶者居住権を認める遺言を残すこと
または
■ 遺産分割により、配偶者が所有権または配偶者居住権を取得すること
が必要となってきます。





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2019年8月11日日曜日

相続の効力等に関する見直し


2018年7月相続法改正に関する記事です。


2018年7月相続法改正について

今回は、「相続の効力等に関する見直し」について見ていきましょう。

2019年7月1日から施行となった改正です。





1 条文

民法899条の21 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

民法1014条
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金の契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。



2 内容

(1)これまでの考え方

これまでの民法では、遺言や遺産分割による権利の承継は絶対的な効力を持つため、第三者にその効力を主張するのに、あらかじめ特別な対策をしておく必要はないとされていました。

例えば、不動産の相続について次のような例を考えます。
Aが亡くなり、法定相続人は配偶者Pが50%、子Qが25%、子Yが25%です。
P、QおよびYの3人で遺産分割の協議を行った結果、この不動産はPが単独で相続することになりました。
しかし、その相続の登記は行っていませんでした。

さて、子Yに対して貸金債権を持つ債権者Xが居ます。
Xは、Aが亡くなったことを知り、Aの不動産のうち25%の持分をYが相続したものと考え、その持分を差押えようとしました。

ところが、Pはこの不動産は自分が単独で相続したものであるから、Xの差押えは認められない、と主張します。

民法の建前上は、Pの主張の方が正しいということになります。
なお、Aが「不動産をPに相続させる」という遺言を残した場合でも同様です。


不動産の場合、第三者に対して自分の権利を公示する機能(対抗要件)は、不動産登記を備えることとされています。
しかし、相続の場合、本来は、対抗要件の問題にはなりません。
相続は、被相続人の権利義務を包括的に承継する手続であるから、被相続人の登記があること=相続した人が対抗要件を備えていること、と考えられたからです。


これでは、上記の例における債権者Xのように、登記の内容を前提にして取引に入った第三者の安全を害する事になりかねません。
手続的に、迅速かつ秘密裏に行わなければならないような保全の手続などと、被相続人のままとなっている遺産の相続関係を調査することは両立しないでしょう。


このような観点から、これまで判例により以下のような修正が加えられて来ましたが、不十分なものでした。

判例により、法定相続分と異なる遺産分割をした場合、また遺贈を受けた場合は、第三者との関係では、対抗要件を備えなければ対抗できないとされました。
一方で、遺言による相続分の指定については、包括承継であるから対抗要件を備えていなくても、第三者に対抗できるとされました。
前者は、売買や贈与などと同じ特定承継としての性質が強く、後者は、まぎれもない包括承継であるという考えが、違いに反映されたのでしょう。


このように扱いに違いが生じてしまうため、登記等による公示を信じて取引に入った第三者の利益を、ますます害する状態になっていたとも言えます。



(2)改正法

以上のような観点から、今回の改正では、対抗要件の効果を相続という包括承継の場面まで拡張することになりました。

これまでの判例による修正に加え、「遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、」とすることで、遺言による相続の場合でも、遺言に従って登記等の対抗要件を具備していなければ、第三者に対抗することはできないとされたのです(899条の2第1項)。


また、債権については、法定相続分を超えて承継した相続人が、債務者に対して通知したときに、相続人の全員から通知があったものとして、第三者にも対抗要件を備えるものとされました。

債権譲渡における対抗要件は、譲渡債権者から債務者への通知とされています。
(債務者に通知することで、債務者だけでなく第三者に対しても対抗することができるのです。)
債権譲渡の場合と同じであるとすれば、本来は、被相続人の立場を承継する相続人全員からの通知が必要なはずですが、改正法では、法定相続分を超えて承継した相続人単独による通知で足りるとされています。
法定相続分を承継しなかった相続人が、これらの通知に協力しない場合が考えられることから、修正が加えられています(899条の2第2項)。



なお、遺言執行者は、これらの対抗要件具備の手続を行うことができます(1014条2項)。

不動産の相続の場面において、「相続させる」遺言の場合、遺言執行者は相続登記の申請ができないとされていました。
(遺贈の場合には、登記申請ができました。)
今回の改正では、遺言執行者の権限が強化され、これらの登記申請ができるようになりました。



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2019年8月3日土曜日

遺言執行者の権限の明確化

2018年7月相続法改正に関する記事です。

2018年7月相続法改正について

今回は、「遺言執行者の権限の明確化」について見ていきましょう。

2019年7月1日から施行となった改正です。

1 条文


(遺言執行者の任務の開始)
第1007条
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
※従来の1007条のとおり
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条
1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。※従来の1012条2項のとおり
(遺言執行者の行為の効果)
第1015条
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

2 内容

(1)第1007条第2項について

 遺言があり、遺言執行者がいれば、遺言に従った遺贈等が可能になります。
 しかしこれでは、遺産の処分について重大な利害関係をもつ相続人が、遺言の内容を知らされないまま遺産が処分されてしまうということも起こりえます。
 そこで、遺言執行者は、まず遺言の内容を相続人に知らせなければならないという規定が加えられました。
 実務的には、多くのケースで従来も行われていたものと思われますが、今回明文化されたことにより、遺言執行者の義務となりました。

(2)第1012条について、第1015条について

 遺言執行者の立場について、従来の1015条は、「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。」とされていました。
 遺言執行者は、遺言者(被相続人)の代理人なのか、相続人の代理人なのか、代理人ではなく遺言執行者という本人として職務を行う立場なのか、いろいろな考えがあり得ますが、条文上は相続人の代理人とされていたのです。
 しかし、被相続人の遺言に従っておこなうべき遺言執行者の職務内容が、相続人の意思に合致するとも限りません。
 遺言執行者の立場は、多面的な側面を持つため、従来の1015条は廃止されることになりました。

 まず、1012条1項にて、「遺言の内容を実現するため」という文言が加えられました。
 また、同2項において、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことが出来ることが明確化されました。

 そして、このように、遺言の内容を実現するために遺言執行者として行った行為の効果は、相続人に帰属することが改正された1015条で明らかにされました。


3 改正の影響

 1007条2項により義務が明確化されたほかは、従来の遺言執行者の職務内容についての解釈を整理して明確化したものと言えます。
 上述のとおり1007条2項の義務についても、従来多くの遺言執行者は行ってきたことです。
 したがって、改正の影響が大きく現れるということはないでしょう。


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