2017年1月18日水曜日

弁護士会照会という制度について

弁護士に事件を依頼したら,自分でやるのと比べて,どのようなメリットがあるのでしょうか。



当然ながら,弁護士は法律の専門家ですから,法律をあなたの事件に当てはめて,法律の要件に従った主張をしたり反論をしたりして,あなたの権利を守ろうとします。
(但し,ほとんどの裁判手続においても,弁護士による代理は必ず必要というわけではありません。)

しかし,論理を組み立てて,事案に則した主張を整理する前提として,証拠を集めてくるのは,原則的には弁護士の仕事とは言いがたいでしょう。
例えば,浮気調査を行うのは,代理人弁護士の得意とするところではありません。
もちろん,依頼されて対応できるというのであれば,弁護士であっても調査をすれば良いのですが,通常,そのような技術は,弁護士の専門的な知識から外れています。

もっとも,弁護士には,弁護士法23条の2第2項に基づく照会制度の利用が認められています。
この照会制度は,弁護士会照会,23条照会などと呼ばれています。

事件を受任した弁護士は,必要な情報を公務所や公私の団体から得るために,弁護士会に申し出て,弁護士会から照会を行って貰うことができるのです。
弁護士会照会の制度は,事件解決のために弁護士に依頼するメリットともなりうる点の一つと言えるでしょう。