2019年8月25日日曜日

2018年7月相続法改正について

2018年7月に、相続に関する民法(及び家事手続法)の規定が改正されました。
約40年ぶりの大改正となります。

改正法の内容と、その施行について、順番に見ていきたいと思います。

改正の内容

1 配偶者の居住権を保護するための方策
(1) 配偶者短期居住権の新設
(2) 配偶者居住権の新設 条文 解説

2 遺産分割等に関する見直し
(1) 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
(2) 仮払い制度等の創設・要件明確化
(3) 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

3 遺言制度に関する見直し
(1) 自筆証書遺言の方式緩和
(2) 遺言執行者の権限の明確化
(3) 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設

遺留分制度に関する見直し

相続の効力等に関する見直し

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

施行の時期

自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日施行

配偶者短期居住権、配偶者居住権については、2020年4月1日施行

公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度については、2020年7月10日施行

その他は、2019年7月1日に施行されます。


まもなく改正の影響が出てきますので、この影響があるのか、ないのかも含めて、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

※それぞれの制度の内容について、順次記事を挙げてリンクしていく予定です。

(2019年8月25日追記)
新しい情報があれば、随時記事を追加していきたいと思いますが、一通りの解説記事を作成しました。


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