2018年7月に、相続に関する民法(及び家事手続法)の規定が改正されました。
約40年ぶりの大改正となります。
改正法の内容と、その施行について、順番に見ていきたいと思います。
改正の内容
1 配偶者の居住権を保護するための方策
(1) 配偶者短期居住権の新設
(2) 配偶者居住権の新設 条文 解説
2 遺産分割等に関する見直し
(1) 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
(2) 仮払い制度等の創設・要件明確化
(3) 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
3 遺言制度に関する見直し
(1) 自筆証書遺言の方式緩和
(2) 遺言執行者の権限の明確化
(3) 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設
4 遺留分制度に関する見直し
5 相続の効力等に関する見直し
6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
施行の時期
自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日施行
配偶者短期居住権、配偶者居住権については、2020年4月1日施行
公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度については、2020年7月10日施行
その他は、2019年7月1日に施行されます。
まもなく改正の影響が出てきますので、この影響があるのか、ないのかも含めて、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
※それぞれの制度の内容について、順次記事を挙げてリンクしていく予定です。
(2019年8月25日追記)
新しい情報があれば、随時記事を追加していきたいと思いますが、一通りの解説記事を作成しました。
摂津市,吹田市,茨木市,高槻市,島本町で,遺言・相続に関するご相談は,
大阪北摂法律事務所まで。
もちろん他の地域からのご相談も受け付けています。
お気軽にどうぞ。