2015年3月18日水曜日

特定商取引法 ② 訪問販売取引

特定商取引法で規制される訪問販売取引とは,どのような取引でしょうか。

セールスマンが自宅を訪問し,商品を販売する取引が,訪問販売に当たることは,当然ながら,路上等で呼び止めた後に営業所等に同行させて販売するキャッチセールス,電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売するアポイントメントセールスなども,訪問販売取引規制によって規制を受けることになります(特商法2条1項)。