2024年5月に成立した改正民法により、日本でも離婚後の「共同親権」が導入されることになりました。
そして、2026年4月1日から、実務上の運用が本格的に始まりました。
1. 原則と選択制
これまでは離婚後、父母のどちらか一方が親権者となる「単独親権」のみでしたが、改正後は「共同親権」か「単独親権」かを父母の協議で選択できるようになりました。
協議で決まる場合: 父母が合意すれば、共同親権を選択できます。
協議が調わない場合: 家庭裁判所が、「子の利益」を最優先に考慮して、共同か単独かを判断します。
2. 裁判所が「単独親権」を命じるケース
共同親権が原則として検討される一方で、子の安全が脅かされる可能性がある場合は、裁判所は必ず「単独親権」を定めます。
DV(配偶者暴力)や虐待: 一方の親による暴力や虐待の恐れがある場合。
関係破綻: 父母の対立が激しく、共同して親権を行使することが困難と認められる場合。
3. 親権行使のルール(日常と緊急時)
共同親権において、あらゆる決定に双方の合意が必要となると生活が停滞するため、以下の例外が設けられています。
日常の行為: 習い事の選択、食事、軽微な治療などは、同居している親が単独で判断可能です。
急迫の事情: 緊急の手術や虐待からの避難など、猶予がない場合は一方が単独で親権を行使できます。
重要な決定: 教育方針(進学先)、転居、重大な手術などは、原則として父母の合意が必要となります。
4. 養育費と面会交流の強化
親権のあり方だけでなく、子の生活を支える実務面も強化されました。
法定養育費制度: 養育費の取り決めをしなくても、一定額を請求できる仕組みが新設されました。
先取特権の付与: 養育費債権に優先的な効力(先取特権)が認められ、強制執行が容易になりました。
5. 過去の離婚への適用
この制度は、法改正前に離婚した父母にも適用可能です。すでに単独親権で離婚している場合でも、家庭裁判所に申し立てて「子の利益」にかなうと認められれば、共同親権に変更することができます。
この制度変更により、親権の有無にかかわらず「父母双方が子の養育に責任を持つ」という理念が明確化されましたが、実務上は「日常の行為」と「重要な決定」の境界線など、個別の事案に応じた解釈が重要になります。