2019年6月29日土曜日

仮払い制度等の創設・要件明確化

2018年7月相続法改正に関する記事です。

2018年7月相続法改正について

今回は、仮払い制度等の創設・要件明確化について見ていきましょう。

2019年7月1日から施行となる改正です。


被相続人が亡くなると、その人名義の預貯金口座は凍結され、相続人は自由に引き出すことができなくなります。
これは、2016年12月19日の最高裁判決により明らかにされたことです。

かつては、預貯金債権は遺産分割の対象ではないとされ、各相続人が相続分に応じて自由に引き出せるものとされていました。
しかし、実務上は、相続人間の無用な争いを招くため、相続が発生したことを知った金融機関は、相続人による自由な引き出しには応じていませんでした。
預貯金も遺産分割の対象となる、と考えた方が一般的にも理解しやすいですし、実務上、相続人間で遺産分割の対象とする合意をすることにより、遺産分割の対象とすることができる、という運用が長らくなされていました。
上記最高裁判決は、この実務上の流れに沿う形で、それまでの判例を変更し、預貯金債権も遺産分割の対象となることが確認されたのです。

一方、預貯金が遺産分割の対象となることにより、少し困った事態も出てきます。
相続人が、被相続人の葬儀費用や病院の治療費などを早急に支払いたいが手元に自分のお金はない、また、それまで被相続人に生活を頼り切っていたため、手元に生活費がない、被相続人の口座には十分預金があるのに・・・といった場合でも、相続人間での遺産分割がまとまらないかぎり、引き出しを行えないのです。

このような場合に対応するために、今回の相続法改正で仮払いの制度が定められました。




1 改正民法909条の2

民法の条文はこうなっています。

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

また、これを受けた法務省令では、次のように定められています。

民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。


法定相続人は、一定の範囲内で預金債権を引き出せる、というものです。


条文の適用は、以下のようになります。

例えば、P銀行に被相続人Aの預金債権が1500万円あり、XはAの法定相続人で、その法定相続分は2分の1であったとします。

このとき、そのP銀行の預金額1500万円の3分の1に、法定相続分2分の1をかけた金額は、250万円となります。

XがP銀行から下ろせるA名義の預金債権は250万円と言いたいところですが、法務省令で上限が150万円となっていますので、下ろせるのは150万円まで、ということになります。


なお、複数の口座があるときには、金融機関ごとに仮払いを受けることができます。
(金融機関の間で情報を共有することはできないため、仕方ないですが。)

例えば、上の例で、Q銀行にもA名義の預金が600万円あった場合、Xはこちらでも仮払いをうけることができます。
仮払いを受けることができる金額は、法務省令の上限の範囲内となる、600万円×1/3(条文)×1/2(法定相続分)=100万円となります。
P銀行の分とあわせると250万円が引き出せる、ということになりますね。


これら改正民法に基づく仮払いは、各金融機関の窓口にて可能となります。
裁判手続を経ずに行えるので、比較的迅速に仮払いを受けることができるということになりますが、戸籍等一式をそろえて相続関係を明らかにする必要がありますので、通常は、被相続人が亡くなったその日に、あるいは翌日に引き出すというのは難しいでしょう。




2 家庭裁判所の保全処分

家事手続法200条3項で新設された保全処分です。

200条
1 家庭裁判所(第105条第二項の場合にあっては、高等裁判所。次項及び第三項において同じ。)は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。
2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第466条の5第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
4 第125条第一項から第六項までの規定及び民法第27条から第29条まで(同法第27条第二項を除く。)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、第125条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「遺産」と読み替えるものとする。


こちらは、遺産分割の調停や審判(本案事件)が申し立てられたことが前提となっています。
本案事件を申し立てた当事者はもちろん、相手方となった当事者の方でも利用できる保全処分です。

保全処分には、金融機関の窓口に行けば受けられる仮払いと違って、金額的な制限はありません。
ただし、預貯金債権を下ろすための必要性や、その金額については、仮の判断(保全)ではありますが、家庭裁判所により審理されることになります。

家庭裁判所への本案事件の申立てと、保全の申立てと審理を必要とするため、当然ながらある程度時間のかかる手続となります。
ひとまず、1の金融機関での仮払いを先に行うべきでしょう。



3 遺産分割手続での扱い

仮払いを受けた預貯金債権は、遺産分割としてすでに受け取ったものとして扱われ、遺産分割手続に反映することになります(民法909条の2)。

例えば、次のような例を考えます。
①被相続人Aの法定相続人はX、Yの2名、どちらも法定相続分は2分の1。
②A名義の資産は、P銀行に1500万円、Q銀行に600万円の預貯金債権があるだけ。
③XがP銀行から1500万円の預金のうち150万円の仮払いを受け、Q銀行から600万円の預金のうち100万円の仮払いを受けた。
④法定相続分から調整すべき事情は存在しない。

残った遺産1850万円の預貯金債権を分割するにあたり、X、Yで話し合いがつけばどのような分け方でも良いのですが、話し合いがつかない場合はどうなるでしょう。

Xは250万円を受け取っていますが、Aの相続財産は元通り2100万円だったことを前提に、法定相続分で分けます。
Xは、1050万円の法定相続分のうち250万円は受取済みとなりますので、800万円を取得することになります。
Yは、1050万円を取得することになります。

当然の結論ですね。




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