持ち家があるといっても,その土地建物,あるいはマンションの一室に,住宅ローンを初めとした抵当権が設定されていることは珍しくありません。
債務整理と持ち家の関係については,この抵当権が大きく関わってきますので,場合を分けて考えたいと思います。
1 持ち家に抵当権が設定されていない場合
(1)持ち家に何の影響もない任意整理
負債の総額がそれほど多くない場合には,債務整理の方法として任意整理をとることができます。
この場合には,持ち家を失う心配はほとんどありません。
注意しなければならないのは,負債の支払いができず,判決を取られてしまった場合など,債権者が強制執行可能になった場合,抵当権の設定されていない持ち家は,格好の差押え対象財産となってしまうということです。
正式裁判の前に,「保全」という形で抑えられてしまう可能性もあります。
これは,弁護士等に債務整理を依頼しないうちに,支払いを滞らせてしまった場合はもちろん,債務整理手続意中であっても,債権者との交渉が上手くいかずに難航した結果として,起きてしまう可能性があります。
したがって,任意整理で可能だろうと判断できたとしても,油断すべきではありません。
任意整理だからといって資産状況の確認もしない弁護士や司法書士は,信用すべきではないことは確かです。
(2)持ち家を担保にお金を借りる
抵当権が設定されていない持ち家があるということは,それだけ価値のある資産を持っている,ということです。
これを利用して,不動産担保貸付を受けて,貸付金で,より高利のその他の借金を返してしまう,という方法はどうでしょうか。
確かに,この方法は,違法ではありませんし,不動産担保貸付を受けた借金を順調に返していけば良いように見えます。
しかし,多くの人は,残念ながらそれほど意思は固くないのです。
おまとめローンなどでもそうですが,完済した債権者には,貸付枠が残っていることになります。そうすると,どうでしょう。
また一時的に必要になったときなどに,同じ業者から貸付を受けてしまうのではないでしょうか。
そうすると,今度は,持ち家に抵当権が設定された借金と,元から取引のあった業者の借金が,両方残っている,という状態になることもあるのです。
そして,気付いたときには,それらの借金が大きく膨らんでおり,もとの状態よりも却って苦しい状態になっている,ということは珍しいことではありません。
私はこのようになってしまった多重債務者を多く見ています。
そして,そのときには,持ち家を維持するような手続は不可能になっているのです。
したがって,持ち家を担保にお金を借りて,他の借金を返済する,という方法は,債務整理の方法としては,お勧めできません。
(3)任意整理が難しそうな場合
負債の状況から任意整理が難しそうではあるが,持ち家を維持する方法をとりたい,という場合には,民事再生手続を検討します。
もっとも,民事再生手続において要求される清算価値保障の原則からは,持ち家の価値が大きな負担となってくることになります。
持ち家に1000万円以上の価値があるような場合には,民事再生手続はほとんど成功しないでしょう。
結局,任意整理できない場合には家を売って借金を返す,という方法で,債務整理をせざるをえない場合がほとんどです。
家の価値よりも,他の借金の方が大きいのであれば,破産等の手続も必要になります。
なお,持ち家にほとんど価値がなかったり,価値はあっても売れない事情があるような場合には,破産手続を取ったうえで,放棄されることを期待する,という方法もないわけではありません。
ただし,抵当権もついていな持ち家が放棄される,などということはほとんど期待できません。
(4)自分の名義でなくしてしまえば良いのではないか
債務整理手続でネックとなるのは,持ち家が自分の名義になっているからです。
それでは,家族の誰かに名義を移してしまえば良い,という考えはどうでしょうか。
このような譲渡行為は,詐害行為といって後から取り消される行為になる可能性が極めて高いです。
債務整理の邪魔になるから自分の名義の不動産を家族に移す,などということは,絶対に止めて下さい。
2 持ち家に抵当権が設定されている場合
(1)持ち家には影響のない任意整理
任意整理手続では,抵当権の被担保債権については整理の対象外とすることが可能です。
したがって,住宅ローン等,抵当権の被担保債権について,順調な返済が可能な場合には,これらのローンを整理の対象とすることなく,その他の借金についてのみ整理する,という方法をとることができます。
任意整理時の注意点については,前述のとおりです。
(2)住宅資金特別条項を利用した民事再生手続
持ち家を守ることのできる手続として民事再生手続は知られていますが,それにはいくつかのハードルがあります。
たとえば,住宅ローン以外の抵当権が設定されていた場合は住宅資金特別条項を使うことはできません。
また,清算価値保障原則との関係で,住宅ローンの残額よりも,持ち家の価値が大きく上回る場合には,清算価値が跳ね上がってしまうため,大変苦しい計画になってしまうこともあります。
個人再生の場合には,最長5年以内に再生債権の支払いを終えなければならないからです。
これらのハードルを上手く越えることができれば,民事再生手続で家を守ることも可能になります。
原則として,民事再生手続き中も,契約どおりの住宅ローンを支払い続けることになります。
(3)破産手続
住宅の維持が難しい場合には,破産手続ということになるでしょう。
抵当権者は,破産手続とは関係なく抵当権を実行することもできます(別除権)。
破産管財人が,この住宅を高値で売ろうとする場合(任意売却)には,別除権の行使を待つかも知れませんが。
破産管財人が任意売却をあきらめて破産財団から放棄した場合は,別除権が行使されて競売にかけられることになるでしょう。
持ち家に住み続けることはできなくなるのが原則です。
遅かれ早かれ,家を出なければならない,ということを覚悟する必要があります。
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