どういった解釈をするのでしょうか。
遺言の趣旨は,遺言者の最終意思の尊重です。
その視点から,有効な遺言の解釈をすることになります。
(1)複数の遺言
新しい遺言を作ったら,古い遺言は破棄して混乱が起こらないようにする,というのが望ましいのが言うまでもありません。
しかし,新しい遺言を作ったものの,古い遺言も残っている,ということは珍しくありません。
遺言は,日付が記載されていなければ有効になりません。
そのため,日付によって新しい遺言,古い遺言を判別することが可能です。
そして,遺言は新しいものが有効です。
遺言者の最終の意思が尊重されるからです。
古い公正証書遺言があった場合,新しい遺言を作成するにあたって,必ずしも公正証書遺言にする必要はありません。
もっとも,トラブルを避けるためには,新しい遺言も公正証書遺言にしておいた方が良いでしょう。
(2)遺言を撤回したい
遺言を作ったものの,やはり撤回したい,という場合には,新しい遺言を作る方法のほかに,遺言を破棄する方法もあります。
もっとも,それができるのは自筆証書遺言の場合です。
この場合は,遺言書を破棄してしまえば,遺言を破棄したことになります。
1つめの遺言,2つめの遺言が残っており,2つめの遺言だけを破棄した場合には,1つめの遺言が有効になってしまいます。
こういった想定外の事態を避けるためには,やはり新しい遺言を作っておいた方が良さそうです。
公正証書の原本は公証役場に保管されているため,手元にある謄本を破棄しただけでは,遺言を撤回したことになりません。
(3)生前の抵触・矛盾行為
ところで,遺言者が,有効な遺言と抵触・矛盾する行為をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。
例えば,持ち家は妻に相続させる,と遺言したにもかかわらず,その後の事情の変化でその持ち家を売却してしまった場合は,遺言は無効になってしまうのでしょうか。
この場合,遺言に抵触する部分は撤回された,と考えるのです。
必ずしも,遺言全部が撤回された,と考えるわけではありません。
しかし,全体が撤回されたのか,部分的に撤回されたのか,不明確であるために,相続人間で争いが起こってしまう可能性があります。
遺言書を作成した後に,自分の財産構成が大きく変わってしまうような出来事があった場合には,新しい遺言を作成した方が良いでしょう。
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