2019年7月27日土曜日

遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

2018年7月相続法改正に関する記事です。

2018年7月相続法改正について

今回は、「 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲」について見ていきましょう。

2019年7月1日から施行となった改正です。


1 条文

第906条の2
1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。


2 条文の意味

被相続人が死亡して遺産分割が始まる前に、相続人の一人(または数人)が、被相続人の財産を処分してしまった場合、処分された財産も遺産として扱う、という条文です。

例えば、相続人の一人が被相続人の死亡後、自分が口座を管理していてキャッシュカードの暗証番号等を知っていたことを良いことに、被相続人の預金を下ろして自分のものとしてしまった場合、その預金は遺産であったことを前提に、遺産分割を行うということになります。
これは、一見当たり前のように思えますが、これまではどうだったのでしょうか。

これまでは、遺産分割の対象は、分割時に存在している遺産でした。
そのため、それ以前に相続人の一人(または数人)が処分してしまった財産については、損害賠償請求ないし不当利得返還請求といった方法で、別途回復を図る必要があったのです。

しかし、これでは何重にも手続が必要になってきますし、抜け駆けした相続人が無資力になるリスクを他の相続人が負うことにもなります。
このようなやり方は不当であるため、今般の改正により条文が加えられました。


3 要件

① 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であること

あくまでも相続開始後の財産処分が対象となります。
被相続人の生前、相続人が被相続人の預金口座から勝手に預金を抜いて自分のものとしていた、というような場合は、この条文の対象ではありません。

② 共同相続人全員の同意があること

相続開始後の遺産に属する財産を処分した相続人以外の共同相続人全員の同意があることが、この条文を適用する条件となります。
財産処分をしてしまった相続人の同意は必要ありません(2項)。


4 効果

処分された財産も、遺産分割時に遺産として存在するものとして扱うことになります。


5 具体例

亡くなったAには、500万円の預貯金、1000万円の不動産、500万円のその他の財産(合計2000万円)があった。
Aの法定相続人は、配偶者Xと、子のY・Zの3人である。
Yは生前Aの預貯金口座の管理を行っていたため、Aが亡くなった後、A名義の預金口座から500万円全額を下ろして自分の口座に移してしまった。
X、Y及びZが遺産分割の協議を行うなかで、この事実が判明した。

この場合、XとZが同意する限り、Yが勝手に下ろして自分のものとしてしまった500万円の預貯金は、Aの遺産として存在するものとして扱うことになります。

すると、法定相続分で遺産分割を行う場合、Xは1000万円、Yは500万円、Zは500万円の相続分があることになります。
このうち、Yは500万円をすでに受け取っていることになりますので、実際に残っている1500万円分の遺産を、X1000万・Z500万円の割合で分けることになります。

実際には、上の例のように残った財産が不動産と預貯金以外の財産という場合、どのように分けるのかという問題が、この条文だけで解決する問題ではありません。
流動性の高い財産である預貯金をYが取ったままにしておいて良いのかとか、この例以上にYが財産をたくさん処分してしまった場合、Yはどのように返すことになるのかも、条文からは解決しません。
しかし、少なくとも改正前のように、不当利得返還請求等の二度手間をかける必要はなく、裁判所は審判によりYに遺産を返すよう命じることも可能になったと考えることができるのではないかと思われます。




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2019年7月20日土曜日

配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)

2018年7月相続法改正に関する記事です。

2018年7月相続法改正について

今回は、配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)について見ていきましょう。

2019年7月1日から施行となった改正です。

1 条文

民法903条4項
婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。


2 改正のポイント

民法903条4項は、配偶者保護のために従来の条文に加えられた条文です。

(1)原則

共同相続人が、生前贈与または遺贈により被相続人から財産を受け取った場合、それは「特別受益」といい、相続の際に考慮するのが原則となります(民法903条1項)。
受取り済みの特別受益相当額を、分割対象の遺産に戻し(持ち戻し)て、遺産分割を行い、実際には特別受益を受けた相続人(特別受益者)は、受取済みの特別受益相当額を差し引いた遺産を相続することになります。

具体例として、被相続人Aの遺産が6000万、相続人が妻X(相続分1/2)、子Y(相続分1/4)、子Z(相続分1/4)で、妻XがAから生前2000万円相当の不動産を受け取っていた場合を考えます。
Aが既に受け取っていた不動産の価値2000万円を遺産に持ち戻すと、分割の基準は
6000万+2000万=8000万となります。
これを法定相続分で分割すると、X4000万、Y2000万、Z2000万となります。
しかし、Xはこのうち2000万円を既に受取済みとして、実際に相続できるのは、
4000万ー2000万=2000万となります。

すでに特別受益で貰い過ぎていることが判明した場合には、特別受益者は遺産からは相続することが出来ません(民法903条2項)。
最も、貰いすぎたものを返還する必要までは無いとされています。
その場合に、特別受益者以外がどのように分割するかについては、争いがありますが、今回は省略します。

(2)持ち戻しの免除

しかし、特別受益の持ち戻しについては、被相続人の意思により免除することが出来ます(民法903条3項)。

したがって、被相続人が遺言などで、特別受益については持ち戻しをする必要は無い、と定めておけば、903条1項のような考えをせずに済むことになります。

先ほどの具体例によれば、持ち戻しの免除の意思表示をすることにより、
X3000万、Y1500万、Z1500万という分割がされることになります。
Xは贈与、遺贈された部分とあわせると、5000万円相当の財産をAから引き継ぐことができました。

※ ただし、遺留分の計算においては、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったとしても、考慮されることになります。
したがって、例えば、家督相続のように全ての財産を長男に生前贈与してしまい、遺言などで特別受益持ち戻し免除の意思表示をしたとしても、配偶者やその他の兄弟は、遺留分侵害額の請求をすることができることになります。

(3)持ち戻し免除の推定

これが、今回改正により加わった部分です。

一定の要件を満たす相続人に対する特定の特別受益については、被相続人の持ち戻し免除の意思が推定される、というものです。

自分が亡き後も夫または妻が住居に困らないようにという被相続人の気持ちに沿った規定であるとは言えますが、夫婦であれば何でも持ち戻し免除が認められるというわけではありません。

対象となるのは、
 婚姻期間20年以上の夫婦で、一方がもう一方に贈与、遺贈を行うこと。
② 遺贈、贈与の対象が居住用の建物またはその敷地であること。
となります。

したがって、先ほどの具体例によれば、XとAが20年以上連れ添った夫婦であれば、被相続人Xが特別受益持ち戻し免除の意思表示を行っていなくても、その意思が推定されるため、相続開始時の遺産6000万円を基準として分割を行い、X3000万、Y1500万、Z1500万という結果が得られます。

あくまでも、居住用不動産の贈与、遺贈に限るということには注意が必要です。
先ほどの例で、Xの特別受益が2000万円の預金であった場合、Aがはっきりと持ち戻し免除の意思表示を行っておかなければ、持ち戻しすることが必要になってしまいます。

また、20年の婚姻期間ですが、贈与・遺贈の時点で判断されることになります。
したがって、20年未満で死別となった夫婦の場合はもちろん、20年以上婚姻期間が続いている夫婦であっても、生前贈与の時期が婚姻20年に達していない場合には、この推定規定は適用されません。
その意味でも、持ち戻し免除の意思表示は、はっきり行っておいた方が良いでしょう。

20年という期間は、贈与税の配偶者控除(相続税法21条の6)の規定に対応し、配偶者に対する生前贈与をしやすくするという意図が含まれています。


今回の相続法改正のポイントとして、配偶者保護の強化が図られていますが、この改正もその一つと言えるでしょう。



なお、特別受益は、不動産の贈与など比較的分かりやすいものもありますが、実際に争いになるようなケースでは、かなり専門的な判断が必要になってきます。
このような場合は、ぜひとも弁護士にご相談下さい。



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2019年7月13日土曜日

遺留分制度に関する見直し

2018年7月相続法改正に関する記事です。

2018年7月相続法改正について

今回は、「遺留分制度に関する見直し」について見ていきましょう。

2019年7月1日から施行となった改正です。



1 条文

遺留分に関する規定は、後述のように内容が変更になったほか、もともとの条文(1028条以下)から条数がずれて、新しい条文では1042条以下に規定されています。


(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
 二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第1044条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

第1045条 負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

(遺留分侵害額の請求)
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
 一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額
 二 第九百条から第九百二条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

(受遺者又は受贈者の負担額)
第1047条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
 一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
 二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2 第904条、第1043条第2項及び第1045条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3 前条第1項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第1項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

(遺留分の放棄)
第1049条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


2 変更のポイント① 遺留分によって生じる権利が金銭債権となった

  遺留分減殺請求 ⇒ 遺留分侵害額請求

 これまで、法定相続人の遺留分を超える遺贈等が行われた場合、遺留分を侵害された相続人は、受遺者等に対して、「遺留分減殺請求」を行うことができました。
 しかし、遺留分を超えた遺贈等の対象が例えば不動産であった場合、遺留分減殺請求権の行使により、その不動産については、どうしても受遺者等と遺留分減殺請求を行った相続人との共有関係が生じてしまいました。
 共有状態になることにより、その財産をめぐる権利関係が複雑化し、ただでさえ遺留分減殺請求により対立しがちな当事者間には、解決すべき困難な問題が残ってしまうことになります。
 また、「この財産」を「この人」に遺したいと思って遺言を作成した被相続人の気持ちにも添えない結果となってしまう可能性が高くなります。(共有関係を解消するために、結局その財産を売却処分せざるを得ない場合など。)

 従来の遺留分減殺請求で生じてしまう問題を解決するために、遺留分によって生じる権利は、金銭債権となりました。
 どういうことかと言うと、例えば不動産が一人に遺贈されてしまったために、ある相続人の遺留分が侵害された場合、その相続人が請求できるのは、不動産の持分ではなく、侵害された遺留分の価値に相当する金銭、ということになります。
 この請求権は、遺留分侵害額請求権という名称になります(1046条)。


3 改正のポイント② 遺留分侵害額請求に応ずる場合の期限の猶予


遺留分侵害額請求という金銭債権の請求に代わったことにより、請求される側は、手元に金銭がなければその請求に応えられないという事態が起こり得ます。

もちろん、当事者間で分割の合意が出来ればそれで構わないでしょう。
しかし、折り合いがつかない場合は、どうでしょうか。
このような場合でも、遺留分侵害額請求への支払いの全部又は一部について、裁判所が期限の猶予を与えることが出来るようになりました(1047条5項)。

猶予がない場合には遺贈等された遺産を結局処分せざるをえないといったケースでも、一部または全部の支払いを分割等にすることにより、処分せずにすむ可能性が高まることになります。


4 改正のポイント③ 遺留分侵害額算定における生前贈与分の扱いの変更


遺留分が侵害されているかどうかの判断に際して、問題となる生前贈与は死亡1年以内のものであるという条文になっていました。
もっとも、判例により、法定相続人に対する生前贈与のうち、特別受益に当たる贈与については(持ち戻し免除の有無にかかわらず)、死亡1年以上前のものでも、遺留分算定の基礎となることが確認されていました。
すなわち、法定相続人に対する生前贈与については、特別受益に当たる限り、無制限に遺留分侵害の算定に考慮されることになっていたのです。

今回の改正により、法定相続人に対する生前贈与については、死亡10年前より以降のものだけが遺留分侵害額の算定の基礎となることが、規定されました(1044条3項)。

これにより、古い生前贈与が問題とならなくなる結果、スムーズな事業承継を行うため早い段階から準備しておけば、後々の争いを避けられるというような効果も期待できそうです。



以上が、遺留分制度に関する見直しの概要となります。

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2019年7月6日土曜日

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

2018年7月相続法改正に関する記事です。

2018年7月相続法改正について

今回は、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策「特別の寄与」について見ていきましょう。

2019年7月1日から施行となった改正です。


1 条文

特別の寄与に関する条文は民法1050条です。


第1050条
1.被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる
2.前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない
3.前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める
4.特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない
5.相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する


2 特別寄与者の範囲

特別寄与者の条件は、次のとおりです。

① 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと

② 被相続人の親族であり、相続人でなく、相続放棄をした者でもないこと


①の条件は、従来相続人に認められていた「寄与分」の規定(民法904条の2)に対応しています。
ただし、民法904条の2と違い、寄与の対価が無償であることが求められます
すなわち、相続人にしか認められなかった被相続人に対する寄与について、無償の寄与のに限り、相続人以外にもついても考慮できるようにした規定と言えます。

②の条件により、特別寄与者の範囲は、相続人および相続放棄をした者以外の「親族」と定められました。
親族については、民法725条により、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族とされています。
すなわち、この範囲の人でなければ特別寄与者とは認められません。
逆に言えば、この範囲以外の人が、いくら被相続人の生前に貢献していたとしても、遺贈または死因贈与などがなければ、被相続人の相続財産から分配を受けることは出来ないことになります。

内縁関係にあったとしても、条件を満たさない限り特別寄与者とは認められません。
したがって、内縁配偶者に対して財産を残したい場合には、遺言や生前贈与の方法をとる必要があることには変わりありません。



3 特別寄与料の請求方法と請求の時間的制限

特別寄与者は、特別の寄与に応じた金銭を、相続人に対して請求することができます。

相続人(ら)との協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。
ただし、この申立ての期限は、特別寄与者が相続が開始したことと相続人を知ってから半年以内かつ、相続開始から1年以内とされています。

裁判外の協議には時間制限はありませんが、裁判上の請求の期限を過ぎてしまってからは特別寄与料は受け取れないと考えておいた方が良いでしょう。


4 特別寄与料の金額

特別寄与料よりも遺贈の方が優先されます。
すなわち、あくまでも被相続人の意思が優先されるということになります。

また、当然ながら相続財産の範囲内でのみ認められます。

これを前提として、相続人(ら)と特別寄与者の間で協議を行うことになります。

協議が整わない場合の裁判所の審判では、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情が考慮されて特別寄与料が決定されることになります。


5 特別寄与料の負担

特別寄与料は相続人が負担することとなります。

相続人が複数いる場合、法定相続分の割合で各相続人がそれぞれ負担することになります。


以上が、このたび改正・施行となった相続法の相続人以外の者の貢献を考慮するための方策に関する解説となります。


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