婚姻関係を終わらせる場合には、何らかの手続が必要である、ということはご存じだろうと思います。
もちろん話し合いができて、離婚届を出せばそれで構わないのですが、それが出来ないときには裁判になるということも有名ですね。
ここでは、どのような手続で離婚に至るのかを見てみましょう。
協議離婚
法律婚を成立させる場合に婚姻届を提出したと思います。
これと同じように、夫婦で離婚の意思が合致していれば、離婚届をすることにより、離婚をすることはできます。
もっとも、離婚に際しては、婚姻時よりも、たくさん取り決めておくべき事項はあります。
協議離婚では、そのうち未成年の子の親権については必ず取り決めておかなければなりません。
そのほか、財産分与や慰謝料、養育費の問題は後回しにして、離婚を成立することができます。
もっとも、こういったお金の問題を後回しにして、先に離婚してしまうというのは不安なものです。
そのため、最終的には離婚する、といった点では共通の認識がある夫婦も、協議離婚ではうまく離婚できない、ということも少なくありません。
もちろん、一方が離婚したい、と思っていても、もう一方が離婚したくない、と思っている夫婦では、話し合いがうまくいかない可能性は高いでしょう。
協議離婚に際して、このような条件で離婚をしてしまって良いだろうか、という心配がある場合には、弁護士に相談することに意味があります。
協議離婚の合意内容については、文書にまとめる義務はありませんが、後に問題になる可能性も高いため、離婚協議書にまとめておくべきでしょう。
当事者間での話し合いがうまくいかなかった場合には、裁判手続の利用が考えられます。
調停離婚
夫婦の一方が、もう一方を相手方として、家庭裁判所に調停を申し立てる手続です。
調停は、調停委員を間に挟んだ話し合いです。
お互いの言い分を調停委員に交互に言うことにより、直接話し合った場合の感情のぶつかりあいを避けることが可能です。
両者の折り合いがつかなければ決着はつきませんので、協議離婚の話し合いの延長というイメージでしょうか。
もっとも、調停委員は中立の立場から、裁判例などを踏まえてバランス調整を試みますので、当事者どうしでの話し合いよりはまとまりやすいといえるでしょう。
調停では、離婚に伴って決めておくべきことを合わせて取り決めることができます。
調停での合意内容をまとめた調停調書があれば、合意の違反に対して強制執行も可能になります。
調停離婚において、弁護士を代理人につけることもできます。
弁護士は、法律上の観点から、依頼者の言い分をサポートします。
もっとも、調停は、話し合いの手続という側面が強いため、たとえ弁護士を代理人にしていたとしても、本人が調停に出席することが求められます。
調停で話し合いがつかなかった場合には、調停不成立となり手続は終了します。
この場合、もう一度調停を申し立てることもできますし、裁判離婚を求める方法もとれます。
(すぐに2度目の調停を申し立てても、成立しない可能性は高いでしょう。)
離婚をしたくない当事者の方から、円満調停を申し立てることも可能です。
裁判離婚
裁判で離婚を請求する場合には、家庭裁判所に訴訟を提起します。
離婚裁判は、調停前置主義がとられているため、前述の離婚調停を以前に行っていなければなりません。
訴訟の間にも話し合いによって解決(和解)することはできますが、話し合いがつかなかった場合には、裁判官による判決ということになります。
訴訟提起にあたっては、親権、財産分与、養育費、慰謝料等を付帯請求として申し立てることもできます。
調停までは話し合いメインの手続であるため、生の事実のぶつかり合いがメインですが、裁判は最終的な判決に向けての両当事者の主張のぶつかり合いですので、生の事実に加え、これらをどういう風に評価すべきかという判断も必要になってきます。
夫婦間に存在する事情が、法律に記載された離婚原因にあたるのか、あるいはあたらないのかは、専門家でなければ判断が難しい場合もあります。
そのため、裁判離婚には弁護士を代理人として選任した方がよいでしょう。
どのタイミングで弁護士に依頼した方が良いのか、というのはケースバイケースでしょう。
場合によっては、裁判手続利用前の協議段階から弁護士に相談した方がよいこともあります。
場合によっては、調停までは自分でやってみる、という場合もあり得ます。
ただ、本当に合意してしまっても良いだろうか、という疑問が生まれたならば、弁護士に相談した方がよいでしょう。
裁判離婚を、本人ですすめることはおすすめできません。
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