大阪家庭裁判所で必要とされているものは次のとおりです。
大阪以外の裁判所でも必要なものはそれほど変わりません。
(親族関係図などを用意させられる裁判所もあります。)
(1)費用関係
A 収入印紙 3400円(審判用800円,登記用2600円)
B 郵便切手 3600円
C 鑑定相当量 5~10万円程度(鑑定不要となった場合は不要です。)
(2)申立人に関して必要な書類
D 戸籍謄本(全部事項証明・申立人が本人と同じ戸籍なら不要)
(3)本人に関して必要な書類
E 戸籍謄本(全部事項証明)
F 住民票
G 登記されていないことの証明書
H 診断書・「鑑定についてのおたずね」
I 財産関係の資料(不動産は登記簿謄本,その他はコピー)
J 健康状態の資料
(4)後見人候補者に関して必要な書類
J 住民票
K 陳述書(欠格事由のないことを確認するもの)
(5)親族関係の資料
L 本人の配偶者,親・子・兄弟姉妹のうち申立人を除く者のうち,同意している人全員の同意書
G は,法務局で取得します。本人が既に成年被後見人等になっていないことの証明となります。
H は,主治医の先生から書いて貰って下さい。
主治医の先生が可能であれば,鑑定が必要な場合に,主治医の先生に鑑定書を書いて貰うことになります。それが可能であるかどうかを問い合わせるのが,「おたずね」です。
I は本人の財産状況により必要な資料が異なります。
・ 資産関係
不動産を持っている場合には,不動産登記簿謄本(全部事項証明書)が必要です。
預貯金は,通帳のコピー。
株式を持っている場合には,証券会社発行の残高証明書。
生命保険は,保険証券。
・ 負債関係
住宅ローンを負担している場合には,償還表。
その他の負債がある場合,金銭消費貸借契約書など。
・ 収入関係
年金受給している場合には,年金額改定通知書や振込通知書。
給与を受けている場合には,源泉徴収票や給与明細。
事業収入・不動産収入等がある場合には,確定申告書・収支内訳書の控え。
・ 支出関係
介護保険料通知書
医療費・施設費等領収書
国民健康保険料通知書
住民税・固定資産税の納税通知書
家賃を支払っている場合には,賃貸借契約書や領収書等家賃の分かるもの
J は,あれば提出します。
本人の療育手帳,精神障害者手帳,身体障害者手帳,要介護度がわかるもの(介護保険認定書ほか)
L は,本人の成年後見開始に賛成する親族からはとる必要があります。
ここで全員分の賛成が得られない場合には,親族間の対立があるものとして,親族後見人が選任される可能性は低くなるでしょう。
これらの資料を,申立書に添えて提出することになります。
成年後見申立を弁護士に依頼頂く場合,申立書の作成は弁護士が行いますが,資料の収集に関して弁護士に出来ることは限られていますので,依頼者(申立人)に収集の協力をしていただく必要があります。
摂津市,吹田市,茨木市,高槻市,島本町で,成年後見に関するご相談は, 大阪北摂法律事務所まで。 もちろん他の地域からのご相談も受け付けています。 お気軽にどうぞ。