2016年6月2日木曜日

刑の一部の執行猶予

平成28年6月1日より,刑事事件の判決に,「刑の一部の執行猶予」という制度が始まりました。

執行猶予とは,文字通り刑の執行を一定期間猶予することであり,例えば「懲役1年執行猶予3年」といえば,懲役1年の判決を執行することを3年間猶予する,という意味になります。
そして重要なのは,その執行猶予期間に執行猶予が取り消される事態が生じなければ,刑の言い渡しは効力を失う,とされていますので,懲役に行く必要がなくなるのです。