残業や休日出勤に対する賃金がきちんと出ていない場合には,時間外労働賃金の請求をすることになります。
さて,何をもって時間外労働というのでしょうか。
まず,原則として時間外労働は禁止されている,ということは抑えておくと良いでしょう。
労働基準法では,第32条で次のように定めています。
1 使用者は,労働者に,休憩時間を除き1週間について40時間を超えて,労働させてはならない。
2 使用者は,1週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
そう,1日に8時間労働,1週間に40時間労働というのが,法律の原則であり,これを法定労働時間といいます。
(規模等により,例外はあります。)
この制限の中で,会社は就業規則等で労働時間を定めることになります。
多くの会社は,休憩時間を除いて1日8時間,週休2日制という,労働基準法の上限の時間を定めることになります(所定労働時間)。
法定労働時間を超えた労働時間を時間外労働時間といいます。
所定労働時間=法定労働時間であれば問題ありませんが,所定労働時間が法定労働時間よりも下回って定められているときは,法律的には,残業=時間外労働というわけではないので,注意が必要です(残業をしても法定労働時間内,ということがあります)。
時間外労働をしてもよい場合として,いくつか定められていますが,労使間に,三六協定を締結し,これを所轄労基署長に提出したときが,代表的な場合です(労基法36条)。
三六協定に定めるべき事項は,次のとおりです。
① 時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由
② 業務の種類
③ 労働者の数
④ 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
⑤ 協定の有効期限
なお,三六協定があっても,一定の労働者との関係では,時間外労働をさせることは出来ない(18歳未満の年少者),1日2時間以上は延長できない(坑内労働等),労働者が請求した場合には時間外労働させることは出来ない(妊産婦),などと定められています。
三六協定があるからといって,際限なく,労働者に時間外労働をさせることは出来ません。
労働者にさせることのできる時間外労働時間の上限が定められています。
1週間に15時間
2週間に27時間
4週間に43時間
1か月に45時間
2か月に81時間
3か月に120時間
1年に360時間
もっとも,労使の合意により,例外的な場合には,これらの制限を超えた時間数を設定することもできるという内容の合意が認められているため,問題があるといわれています。
労働者が時間外労働を行った場合,使用者は,通常の労働時間の賃金の2割5分増し以上の割増賃金を支払わなければ成りません。
これが休日労働となると,3割5分増し,となります。
時間外労働時間が60時間を超えた場合には,超えた部分について,5割増しの割増賃金を支払わなければなりません。
このほか,深夜の割増賃金(2割5分増し)もあり,これは時間外労働・休日労働の割増賃金と両立します。
すなわち,午後10時から午前5時まで労働した場合の割増率は2割5分となり,これが時間外労働時間にも当たる場合にはあわせて5割増し,休日労働の深夜労働の場合にはあわせて6割増しとなります。
(休日労働+深夜でない時間外労働で,割増率を足すことはありません。あくまでも3割5分増しです。)
残業以外に,早出でも時間外労働賃金は発生します。
(早出+早退で,結局8時間以内であった場合には,発生しません。)
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