2023年5月12日金曜日

なるべく公共交通機関を使ってお越しください

千里丘駅西口の再開発のため、大型のコインパーキングが閉鎖されました。
小規模なコインパーキングはいくつかありますが、満車になることも増えると思われます。
そのため、お車でお越しいただいても、近くに駐車できない可能性が高くなっています。

なるべく公共交通機関をつかってお越しいただきますようお願いします。

これから閉鎖になるところも増えると思われるので、個別のコインパーキングの案内は控えさせていただきます。

摂津市、吹田市、茨木市、高槻市、島本町でお困りのことがあれば、 大阪北摂法律事務所まで。 もちろん他の地域からのご相談も受け付けています。 お気軽にどうぞ。

2022年12月13日火曜日

最高裁令和4年12月12日判決

不動産賃貸借契約に関する重要な判決がなされました。


争点1
賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性
回答1
消費者契約法10条の適用があり、消費者(借主)の利益を一方的に害するものであり、無効である。


争点2
賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性
回答2
消費者契約法10条の適用があり、消費者(借主)の利益を一方的に害するものであり、無効である。

※ 消費者契約法10条
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。


昨今、家を借りる際に、連帯保証人として保証会社を入れる(入れなければならない)ことが多くなっています。
保証会社としては、自分たちの負担を最小限にするために、借主が家賃をしばらく滞納した時に連帯保証人が契約解除をすることができる、とか、借主が家賃をしばらく滞納したうえ連絡が取れない状況になり借家には住んでいないことが認められる場合には、連帯保証人は建物明渡があったものとみなすことができる、といった保証契約を借主との間で結んでいることがよくあります。
これらの規定の有効性が問題となった本件では、これらの規定が消費者契約法10条に違反するかどうかという形で争われました。
そして、最高裁はこれらの規定は無効であると判断しました。

一見、借主にとって有利な判断のようではありますが、家賃滞納して居なくなった借主まで保護されてしまうのであれば、保証会社が契約してくれない、という人が今より多く出てしまうのではないか、却って弱者が家を借りる機会が狭められてしまうのではないか、という不都合も指摘されています。
保証会社としては、滞納による家賃保証の範囲を狭く限定するなどにより、対策をとっていく必要があるでしょう。

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2022年7月8日金曜日

事務所移転のお知らせ

大阪北摂法律事務所は、千里丘西駅前再開発にともなう立ち退きに応じ、移転いたします。
移転時期は、8月1日を予定しております。

電話、FAX番号、メールアドレス等に変更はありません。

新住所
大阪府摂津市千里丘1-13-5、2階





今後とも、地元の方々中心に、親身になって相談をお受けいたします。
どうぞこれからもよろしくお願いいたします。


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2021年6月10日木曜日

建築アスベスト被害救済について

建設現場でアスベストを吸い、中皮腫などの健康被害を受けた労働者や遺族が国や建設資材を製造していた企業の責任を問うた一連の裁判の最高裁判決(2021年5月17日)を受けて、救済法が成立したとのことです。

建設アスベスト 最大1300万円の給付金 救済法可決・成立 参院

これまで、アスベスト被害については、石綿健康被害救済制度により一定の救済がされていましたが、その対象外とされていた被害者たちが集団訴訟で救済を訴えていたものです。

対象者
1975年10月から2004年9月までに屋内での建設作業を行っていたり、1972年10月から1975年9月までにアスベストの吹きつけ作業に従事したりしていて、アスベストが原因の中皮腫や肺がんなどになった人とその遺族

症状に応じて550万円から1300万円の給付金が支給されるとのことです。

摂津市,吹田市,茨木市,高槻市,島本町で,建築労災事故等に関するご相談は, 大阪北摂法律事務所まで。 もちろん他の地域からのご相談も受け付けています。 お気軽にどうぞ。

2021年6月9日水曜日

検察審査会

当初は不起訴とした被疑者を一転して略式起訴にした、というニュースがありました。

東京地検特捜部が菅原前経産相を一転略式起訴したワケ

不起訴は検察官による終局処分の一つで、新たな証拠でも見つからない限り、略式起訴にしろ、通常の起訴にしろ、原則として同じ事件で起訴されることはないと考えて良いかと思います。
もちろん、身柄拘束(逮捕・勾留)が続いていた場合も、不起訴により釈放されることになります。

起訴・不起訴は検察官が独占する権限ですが、不起訴に対する不服申立の手段があります。
それが検察審査会の制度であり、検察官の権限に民意を反映させることを目的としています。

検察審査会は、無作為に選ばれた国民から構成されており、各地方裁判所の中(建物内)に設置されています。
検察官による不起訴処分に不服のある告訴者、告発者、犯罪被害者等は、検察審査会に不服を申し立てることができます。

検察審査会の審査により、「起訴相当」または「不起訴不当」と判断された場合には、検察官が再度、起訴するかどうかを判断することになります。
もっとも、検察官は、検察審査会の判断に拘束されることはありませんので、再び不起訴と判断することも、よくあります。

「起訴相当」とした事件が再び不起訴とされた場合、検察審査会は、弁護士を審査補助員に委嘱して、再び審査を行います。
この再審査の結果、再び「起訴相当」と判断した場合は、「起訴をすべき議決」(起訴議決)を行います。

起訴議決された事件は、裁判所が弁護士を検察官の職務を行う「指定弁護士」として、刑事裁判が開始されることになります。(強制起訴)

今回のニュースの記事では、「起訴相当」決議を受けて、検察官による再度の判断として、略式起訴が選択された、という事情があります。

「嫌疑不十分」といった理由で不起訴となった事件については、強制起訴しても有罪判決を得ることはなかなか容易ではありません。
もともと検察官が、裁判では有罪とするのは難しいだろうと考えていた事件であるからです。
しかし、今回のケースは、「起訴猶予」という理由で不起訴とされているものであるため、いったん起訴されてしまえば有罪が予想されるところでした。
そのため、強制起訴されてしまうと、検察官の判断は誤っていたと評価されることになってしまいます。
そのため、検察官は、略式起訴を決めたのであろうと思われます。
検察官は、起訴に際して、略式起訴と通常起訴の選択ができますが(略式起訴には被疑者の同意が必要です。)、強制起訴の場合は、通常の裁判手続となります。

なお、検察審査会に申立がされた場合に、審査会の判断を待たずに、検察官が再考して起訴に踏み切る事件が一定数あるとのことです。
その場合は、検察審査会の審査は打ち切りとなります。
いったん不起訴とされた被疑者の立場が不安定になるため、問題であろうと思われます。

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