成年後見開始の申立は,本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
そして,裁判手続には,費用がかかります。
(1)審判手続にかかる費用
まず,裁判手続の費用として,収入印紙800円が必要です。
また,後見の登記手続費用として,収入印紙2600円が必要です。
さらに,郵送のための郵便切手3880円分を納める必要があります。
(平成26年4月現在,大阪家庭裁判所)
郵便切手の金額は,裁判所ごとに少しずつ違う場合もあります。
切手が余った場合は手続終了後に還付されますが,逆に,手続中に足りなくなったら追加で納めなければなりません。
後見人候補者を複数挙げる場合には,必要な郵便切手が多くなります。
以上の費用は,申立時に納める必要があります。
さらに,手続中に鑑定が行われる場合には,鑑定費用を予納する必要があります。
ただし,鑑定が行われるケースは,近年少なくなってきているようです。
主治医が鑑定も引き受けてくれる場合には,数万円程度です。
主治医以外の医師に鑑定を依頼する場合には,5~10万円程度となります。
これらの費用は,原則として申立人の負担となります。
ただし,特別の事情がある場合には,これらの費用について,本人が負担する旨を裁判所は命じることができます。
そのためには,申立てにあたって,手続費用は本人の負担とするよう求めることになります。
(2)弁護士費用
当事務所に後見開始申立を依頼される場合は,原則として20万円(税別)の費用(手数料)を頂きます。
ただし,財産関係等で複雑な事情がある場合などは,増額させていただきますので,見積もり段階で必ずご確認下さい。
後見人候補者として,当事務所弁護士を挙げる場合でも,上記基本料金は変わりません。
弁護士費用は,申立人(ご依頼主)の負担となります。
ご依頼いただいたときに発生します。
(申立てや後見開始段階で発生する費用ではありません。)
この負担を,本人にさせることは出来ません。
(3)後見人報酬
後見人報酬は,申し立てに必要な費用ではありませんが,本人に後見が開始されると発生しますので,申し立てる前に確認しておいた方が良いでしょう。
家庭裁判所の決定により後見人報酬が発生します。
この報酬は,後見人の管理している本人の財産から支払われることになります。
基本的には月額2万円から,という金額で,本人の財産状況によりそれよりも大きくなることもあります。
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