2014年4月22日火曜日

離婚手続にかかる費用を教えてください。

離婚手続等に関する弁護士費用をまとめました。

このほかに手続費用等の実費が必要になります。

婚姻費用のみを求める場合
離婚後に養育費の支払いを求める場合
相手の元にいる子供を取り戻したい場合
など、以下の表ではフォローしきれない場合も多数ありますが、ご了承下さい。

相談後の見積りを踏まえて、取り交わした契約書に記載されたものが、正式な弁護士費用となります。


項目
料金
婚姻関連の夫婦間の交渉及び裁判手続の着手金
【着手金】
①交渉から調停まで220000円(税込)~
②離婚訴訟220000円(税込)~ (①から継続の場合は半額)

※相手方が監護している状態の子の親権を争う場合は44万0000円(税込)を追加します
※婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費等の金銭的請求を受けている場合には、下記着手金算出基準による金額を追加します。養育費等継続的給付の請求については3年分を上限とします。(請求する場合はなし)
 300万円以下の時、8.8%、ただし最低10万8000円(税込)
 300万円超3000万円以下の時 5.5%+9万9000円(税込)
 3000万円超の時、4.4%+42万9000円(税込)
※事案の複雑さによって変動します
※経済的事情によっては分割払いの相談も承ります
離婚関連の夫婦間の交渉及び裁判手続の成功報酬
★離婚そのものについて対立があった場合
①離婚を求め、離婚が成立した場合 220000円(税込)~
②婚姻継続を求め、離婚が回避できた場合 440000円(税別)~

★親権の獲得(争いがある場合)
未成年の子 1人につき11万0000円(税込)

★婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費等が認められた場合
①請求した場合
認められた金額を経済的利益として下記成功報酬算出基準により算出します。ただし、養育費等継続的給付の場合の経済的利益の計算については、3年分を上限とします。
 経済的利益が
 300万円以下の時、22.88%(税込)
 300万円超3000万円以下の時 14.3%+25万7400円(税込)
 3000万円超の時、11.44%+111万5400円(税込)
②請求された場合
相手方の請求金額に対し、解決時に減額された金額を経済的利益とし、これをもとに成功報酬算出基準により算出します。ただし、養育費等継続的給付の場合の経済的利益の計算については、3年分を上限とします。
 経済的利益が
 300万円以下の時、17.6%(税込)
 300万円超3000万円以下の時 11%+19万8000円(税込)
 3000万円超の時、8.8%+85万8000円(税込)
※事案の複雑さによって変動します。
※経済的事情によっては分割払いの相談も承ります。
離婚協議書、公正証書等の作成
55000円~110000円(税込)
夫婦間に条件面での争いのない場合に限ります。
不貞相手に対する損害賠償請求等
★請求する場合
【着手金】
 16万5000円(税込)
【成功報酬金】
 回収金額の17.6%(税込) 
★請求された場合
【着手金】
 16万5000円(税込)
【成功報酬】
 相手方の請求金額に対して減額できた金額の17.6%(相手方の請求が不当に高額の場合は、上限を設定します)




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