個人再生手続は,負債を一定割合で圧縮して支払って行く手続であること,その際には持ち家が守れる可能性もあることなどを,良いことづくめの手続に見えます。
破産のような資格制限もありません。
もちろん,破産ではなく個人再生手続をとる,ということは再生計画案が作成できる見込みがあることが必要であり,再生計画案どおりに支払っていける見込みがあり,その再生計画案に大部分の債権者が反対しないこと,というハードルはあります。
このハードルさえクリアしてしまえば,個人再生手続は何もデメリットがない手続なのでしょうか。
必ずしもそうではありません。
① 信用情報に傷が付き,しばらく新たな借り入れは出来なくなります。
② 官報に掲載されます。
しかし,①信用情報に傷がつくのは,債務整理をする限り覚悟すべきことです。
(過払い回収のみの場合は除く。)
債権者に取ってみれば,約束通りに返済しない債務者,ということになりますから。
また,②官報公告されるのは,破産の場合も同じです。
なお,個人再生の場合には,開始決定時,書面決議に付す際,計画認可決定時の,合計3回,官報公告されることになります。
ですので,個人再生手続を取るデメリットは,特にない,と言って良さそうです。
しかし,デメリットがないからといって,誰も個人再生で良い,というわけにはいきません。
支払不能,支払停止でもなく,またその恐れもほとんどない人は,個人再生はできません。
この場合は任意整理などで,個々の負債を整理していくべきでしょう。
また,個人再生手続を取ることができる場合であっても,守るべき資産が特にない,守るべき資格が特にない,といった個人再生手続を取るメリットがほとんどない場合に,破産のイメージが悪いから,という理由で取るべき手続でもありません。
(専門家の間では,破産と民事再生のどっちがイメージが良いとか悪いとか言うことはありませんし,破産や民事再生の手続をとった事実が世間に知れ渡ることもありませんから,世間体を気にすることにも意味はありません。)
以上のような点を考慮して,実際には,どのような債務整理手続が最適かどうかを,判断していくことになります。
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