2016年12月20日火曜日

預金債権の相続手続

平成28年12月19日,重要な最高裁決定が出ました。

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるというものです。