2014年4月18日金曜日

破産すると自動車はどうなってしまうのでしょうか

破産手続は,債権者に対する平等な弁済のために,自分の資産を換価しなければならない手続です。

そのため,自動車を所有していても,原則としては処分しなければなりません。




車を保時し続けることができる例外的な場合

もっとも,いくつかの場合に自動車を持ち続けることが可能な場合があります。

(1)換価するほどの価値がないとき
(2)生活のために必要であるとして自由財産の拡張が認められた時

(1)は,数万円しか価値のない自動車を換価処分しても,換価処分の手間を考えると債権者への配当にまで回らないため,財団から自動車が放棄されて終わります。

(2)は,本来ならば換価しなければならないのですが,地域がら日常生活に車が不可欠であるという事情がある場合に,自由財産拡張を申し立てて,認められることがあります。
車の価値がある程度ある場合には,新得財産による買取りにより,維持が認められることもあります。
ただし,高級外車などの保有が自由財産の拡張として認められることは,まずないでしょう。


ローンが残っている場合

車を所有しているつもりであっても,車のローンが残っている場合はどうでしょうか。
この場合には,売り主に所有権留保されている場合がほとんどです。
つまり,車の所有者は,そもそも破産者ではありません。

この場合には,ローン債権者が車を引き揚げて換価し,残ローン金額に充てます。
それでも残ローンが残ってしまう場合が殆どです。
まれに,車の価値がほとんどないため引き揚げない,ということもあるかも知れませんが期待はしない方が良いでしょう。

まとめると,
ローンの残った車は,債権者に引き揚げられてしまうため,維持できません。
価値の高い車は,換価して配当の対象となるため,維持できません。
それほど価値の高くない車は,自由財産の拡張等で維持できる可能性はあります。
もともと価値のほとんどない車は,維持できる可能性が高いです。


車は処分せざるを得ないがどうしても必要な場合はどうするか

車は換価して配当に回さないといけないものの,生活に必要な場合にはどうしたらよいのでしょうか。
その場合には,中古車等で安い車を手に入れることで,対処可能でしょう。

また,換価の際に買い取ってくれる親族等がいれば,その親族に買い取って貰って借り受けて使い続ける,という方法なども考えられます。


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