2014年3月31日月曜日

遺言書の作成にかかる費用はいくらですか

遺言を残すといっても,遺言は厳格な要式行為ですので,自分の作る遺言が,自分の死後にきちんと実行されるかどうか,心配なものです。
自分の死後に,相続人たちが遺産を巡って争いを起こすことは,なんとしても避けたいことですね。



通常の遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類があることは,以前にお伝えしました。

例えば,現預金を均等に分けるだけの単純な遺言であれば,法律の専門家へ相談する必要はあまりないでしょう。
自筆証書遺言の有効性が気になるならば,公正証書遺言にして残しておけば良いのです。

しかし,所有財産などの関係から,遺産分割の仕方に工夫がいる場合には,専門家としての弁護士へと相談することをお勧めします。
遺言を作成するといっても,弁護士がご本人にかわって,遺言を書けるわけではありません。

自筆証書遺言は,本人の自筆でなければ無効ですし,公正証書遺言は,公証人による作成になるからです。
弁護士が作成するのは,あくまでも遺言の原案,ということになります。

なお,行政書士も遺言の作成について相談を受け付けていますが,行政書士の権限は,遺言書文案の作成にあり,相談は権限の範囲外です。
したがって,どのように遺産を分けるべきか,という,ご本人が内容に不安をもっている場合,行政書士は相談を受けることができませんので,弁護士に相談すべきでしょう。



前置きが長くなりましたが,当事務所で遺言原案作成する場合の費用をご案内します。

まず,当事務所では,遺言を作るに際しては,公正証書遺言の方法をお勧めします
自筆証書遺言の方法による場合は,公正証書を避ける何らかの理由がある場合に限る,とご了解下さい。

公正証書遺言の作成には,まず,公証役場の費用として,数万円の費用がかかります。
この金額は,遺産の金額に応じて変わる,と思ってよいと思います。

次に,当事務所の頂く報酬ですが,これは10万円(消費税別)から,とさせて頂きます。
事業承継等の絡む複雑なケースなどでは,増額させて頂きます。
(財産の多少による増減はありません。)

この他に,資料取り寄せ等の実費費用がかかります。

弁護士は,遺産の分配の仕方のアドバイスや,公証人との協議,証人の確保などを担当します。

遺言には,遺言執行者の指定を行うのが通常です。
(指定しなければ,相続に際して,家庭裁判所で遺言執行者が指定されます。)
当事務所で遺言の作成をおこなう場合,遺言執行者としては,原則として当事務所の弁護士を指定させて頂きます。
(遺言相続人には,親族などもなれますが,相続人間での対立を避けるためには,第三者かつ専門家である遺言執行者を指定しておくべきでしょう。)

遺言執行者としての遺言執行手数料は,財産の多少に応じて計算させて頂きます。

< 遺産総額 >
手数料(税別)
300万円以下のとき 
20万円
300万円を越え、3,000万円以下のとき 
2%+14万円
3,000万円を越え 3億円以下のとき 
1%+44万円
3億円を越えるとき
0.5%+194万円

ただし,事件処理の難度により,増減させていただきます。
遺言執行に際して,裁判手続が行われる場合には,通常の民事・家事事件に応じて報酬が発生します。
遠方への出張を伴う場合には,日当をいただきます。

遺言執行手数料は,相続財産の中から,遺言執行業務の終了時にいただくことになります。




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