刑事裁判の期日のことを,公判期日といいます。
第一審の公判期日で行うことを,順番にあげていくと,次のようになります。
(1) 冒頭手続
① 人定質問
被告人が,今回の刑事裁判で起訴された人に間違いないかを確認する作業です。
通常は,裁判官が,氏名,住所,本籍地,生年月日,職業等を被告人に聞き,確認します。
② 黙秘権等の告知
裁判官が,被告人に対し,被告人としての権利を告知します。
③ 起訴状朗読
検察官が,起訴状を朗読します。
④ 起訴状に対する認否
読み上げられた起訴状の内容について,裁判官は,被告人に対して,間違いがないかどうかを聞きます。
弁護人に対しても同様に質問されます。
起訴状の内容に関して,被告人・弁護人から釈明を求めることもできます。
争点等を明らかにするための陳述です。
特に否認していない事件等では,検察官だけが行うことが多いのですが,弁護人も冒頭陳述を求めることもできます。
(2) 証拠調べ
書証,人証の取り調べを行います。
書証については,検察官が請求する書証なら弁護人の,弁護人が請求する書証なら検察官が,取り調べに同意しなければ,原則として証拠とすることはできません。
取り調べに同意されなかった書証については,代わりの立証方法を考える(例えば,人証で呼ぶ等)のが通常です。
被告人自身は,証人ではありませんが,被告人質問についても,裁判官に請求して採用されることが通常です。
(3) 最終弁論
双方の証拠調べが終われば,それぞれが証拠調べの結果を踏まえた主張をまとめる段階に入ります。
検察は論告・求刑,弁護人は弁論,といいます。
弁護人が適当な求刑を行うこともあります。
(4) 結審
結審にあたって,被告人に自由に話せる機会が与えられます(最終陳述)。
(5) 判決
以上のような流れですが,ここまでを1回の期日でやってしまうような刑事裁判もあります。
逆に,複雑な事件になれば(1)冒頭手続の途中までしか進まない,ということもあり得ます。
第1回期日までは,「起訴状一本主義」といって,裁判官は起訴状しか見ていません。
したがって,第1回公判期日で結審までいったとしても,通常は,判決は別日の第2回公判期日が指定されることが多くなります。
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