平成26年8月現在,大阪地方裁判所において,破産手続を利用しようとした場合にかかる費用をお伝えします。
ただし,これは弁護士が代理人として自己破産を申し立てる場合であり,代理人を選任せずに申し立てる場合,司法書士が書面作成代理をして申し立てる場合,債権者申立の場合には,大きく費用が変わってくる可能性があります。
(1)同時廃止の場合
同時廃止は,自然人のみについて認められます。
① 印紙 1500円
② 予納金(官報公告費) 10584円
(2)管財手続の場合
① 印紙 自然人1500円 法人1000円
② 予納金(官報公告費) 自然人13834円※ 法人13197円
※ 同時廃止で申し立てたものの管財手続になった場合には,差額3250円を追納します。
集会非招集型の手続の場合には自然人18133円,法人17496円
③ 予納金(引継予納金) 最低20万5000円 ※
※ 債権者が50人以下の場合
※ 法人と代表者の同時申立や,夫婦の同時申立などは,関連事件として扱われ,主となる事件についてのみ引継予納金が必要となり,付加事件については必要ありません。
※ 大型の管財事件については最低引継予納金の金額も上がります。
これらのほかに,代理人報酬や実費が必要となります。
破産手続をとる自然人,法人の場合,これらの費用をどのように捻出するのか,というのも大きな問題となりえます。
当事務所では,弁護士報酬の分割払いの相談を承っています。
しかし,裁判所の費用は,必要になったときに原則として一括で支払わなければなりません。
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