相続放棄とは,文字通り被相続人が亡くなった場合に,本来相続人である人が相続を放棄することです。
相続を放棄することにより,どんなメリットがあるのでしょうか。
相続する,ということは,被相続人の一身専属的なものをのぞき,権利義務をすべて承継するこということになります。
特に,義務については,相続人間で自由に分割することもできず,必ず一定の責任を負うことになります。
したがって,相続人としては,義務の方が多くてそれを負わされるのは困る,相続に魅力は感じない,というような場合には,相続しない,という選択ができるのです。
また,家業の経営を安定させるために,後継者以外は相続放棄をする,といったことも行われます。
(1) 相続放棄の期限
相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」行わなければなりません(民法915条1項)。
3か月は,被相続人が亡くなってから,あるいは亡くなったことを知ってから,の期間ではないことに,注意が必要です。
これは,後述の相続放棄の効果とも影響してきます。
(2) 相続放棄ができない場合
3か月の期間が経っていなくても,「単純承認」してしまった場合には,相続放棄ができなくなります(民法920条)。
そして,単純承認したとみなされる行為は,民法921条に規定されています。
相続放棄に関連してくるのは,第1号,第3号です。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
③ 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
これらの行為をしてしまったら,相続放棄ができない,相続放棄をした後であってもその効果を否定される,ということになりますので,注意が必要です。
(3) 相続放棄の方法
相続放棄は,家庭裁判所への申述により行います(民法938条)。
相続人間での話し合いで,自分は一切相続しない,と決めることは,遺産分割の話し合いに過ぎず,相続放棄をしたことにはなりません。
(4) 相続放棄の効力
相続放棄をした場合,その相続に関しては,はじめから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
これがどういうことかを考えます。
例えば,被相続人には,推定相続人として,配偶者と,子1名がおり,子が相続放棄を行った場合,配偶者のみが相続人となるのでしょうか。
そうとは限りません。
この相続に関しては,子がいなかったことになるので,被相続人の親が生きていれば親に,両親とも亡くなっていれば被相続人の兄弟姉妹に,相続権が発生することになるのです。
例えば,被相続人が多額の負債を残して死亡した場合を考えましょう。
被相続人Xの家族として,妻A,長男B,亡長女の子C,亡孫D(Bの子),孫E(Cの子),弟F,弟Fの子G,亡妹の子Hが居たとします。
まず,推定相続人は,A,B,Cの3人ですね。
(Cは亡長女を代襲相続するため,推定相続人となります。)
Xには多額の負債しかないので,3人とも相続放棄することにして,家庭裁判所で手続をしました。
すると,A,B,Cは最初から相続人でなかったことになります。
相続放棄は,B,Cがもともと居たけれど死んでいた場合,とは違い,最初からいなかった場合ですので,D,Eに対する代襲相続は発生しません。
そこで,D,Eは相続放棄をする必要はありません。
B,Cの相続放棄の効果により,推定相続人となりうるのが,FとHです。
(Hは,亡妹を代襲相続するため,推定相続人となります。)
ですので,F,Hが,相続放棄をする必要があります。
Gは,Fが相続放棄をした場合にも,改めて相続放棄する必要はありません。
これにより,Xには,誰も相続人が居なくなります。
ここで,A,B,Cが相続放棄できる期間はわかりやすいのですが,D,Eが相続放棄できる期間はわかりにくくなります。
A,B,Cの場合は,Xが死亡すると,よほど疎遠にでもしていなければ,すぐに自分に対する相続の開始を知ることになるでしょうから,X死亡後3か月以内を目安に,相続放棄をすることになります。
一方,F,Hは,B,Cが相続放棄をして初めて推定相続人になるため,自分にとって相続が開始したことを知る,というのは,すなわち,B,Cが共に相続放棄をしたことを,知った時,ということになります。
そこから3か月以内に,相続放棄の手続をすれば良い,ということになります。
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