2014年8月18日月曜日

事業と弁護士の関わり方

法人・個人を問わず,事業を行っているからこそ突き当たる問題があります。また,事業を行っているかどうかを問わず,法律行為の当事者であることによって発生する法律問題もあります。
そのような時に,弁護士は法律の専門家としての立場から,事業者にとってよりよい解決方法を提案することが出来ます。



例えばこんなこと・・・
・ 取引契約書の起案,検討
・ 債権回収
・ 取引相手との契約上のトラブル
・ 労使問題
・ 企業再編・事業再生・清算・破産
・ 知的財産権(特許,商標,著作権等)
・ 海外進出
・ 不祥事に対する刑事手続,損害賠償請求等への対応

また,事業者のアドバイザーとして,弁護士が関わっていくには,いくつかの方法があります。

・ 企業内弁護士として
 インハウス・ローヤーとも呼ばれ,企業の従業員でもあります。主に法務部などで,企業における法律問題への対処に従事しています。
 その企業にとって専属の弁護士ということになりますので,企業にとっては頼りになる存在です。企業の代理人として裁判に出廷することもあります。
 もっとも,インハウス・ローヤーだけで完結するというものでもなく,社内弁護士とともに,社外の弁護士も活用するという企業は多くあります。

・ 社外役員として
 弁護士は法律の専門家として企業の発展に寄与することが可能ですので,場合によっては役員として迎えられることもあり得ます。
 社外取締役,社外監査役という形で,企業の経営そのものに,弁護士が関与することになります。社外の役員といえども,公的な責任も発生しうる立場です。
 もちろん,社外役員である弁護士は,その企業のためだけに仕事をするわけではありません。役員会への出席等役員としての職務をこなしつつ,他の事件も広く手がけているのが通常です。
 社外役員は,株主を初めとするステークホルダー全体の利益のために,その職務を行う必要があります。

・ 顧問弁護士
 顧問契約によって結ばれた弁護士であり,経営にはたずさわりませんが,事業者が困ったときには,とりあえず相談に乗れるという安心感などから,多くの企業でも顧問弁護士を抱えています。
 顧問弁護士は,その企業の専属ではありませんので,他の仕事もたくさん抱えているのが通常です。しかし,顧問関係を続けていることにより,その企業のことには詳しくなるでしょうから,いざ問題の起こった時には,その企業の代理人として,効率的な対応ができる可能性は高まるでしょう。
 その企業自身の問題に限らず,従業員が何かトラブルに巻き込まれた時などに,顧問弁護士に相談に行けば,と紹介されるような経営者の方もいますね。
 どちらかといえば,経営者の立場からの相談が多いので,その点,社外役員とはまた違った関わり合いになりますね。

・ それ以外の関わり方
 もちろん,何らかの問題が起きたことをきっかけに,弁護士を探して,たまたまその弁護士にたどり着いた,というようなケースも多いでしょう。
 そのような出会いが,必ずしも外れというわけではありません。多くの非事業者である個人の場合,そのような方法で弁護士を探すことが,最近は増えてきました。そして,このような方法で出会った弁護士の能力が,「元々知り合いだった弁護士」に比べて劣っているとは限らないからです。
 ただ,顧問契約を結ぶかどうかはともかく,何かトラブルが起こったときに相談できる弁護士がいるかどうかは,安心感という点では大いに異なるでしょう。

以上のような企業と弁護士の関わり方がありますが,事業者であるから起こりえない法律問題というのもあります。
例えば,法人には,(事業承継等の例外的場合を除き,)親族関係上の問題は起こりません。
そのため,企業法務が得意という弁護士もいれば,そうではなくて例えば離婚などの親族問題を売りにしている弁護士も出てくる,ということになります。
(もっとも企業法務といっても,上記のとおり多岐にわたりますので,企業法務が得意というのは,あまりに漠然としていて,信憑性には疑問がありますね。)


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