2014年6月19日木曜日

犯罪被害者の法律相談(2)

犯罪の被害に合ってしまった,と思っても,実際に加害者のやったことが違法行為なのか,警察に被害届や告訴をしても良いのか,判断が難しいケースがあります。

また,実際に被害を受けたために警察に相談するものの,被害届を受け取ってもらえない,などという話もよく聞きます。



判断に困った時には,専門家である弁護士に相談して下さい。

また,被害届や告訴状は,ただ事実を書いて出すだけでは,捜査機関も取り合ってくれないのが実情です。
ある程度の根拠が必要でしょう。
被害届の提出ひとつとっても,弁護士が同行しているかどうかで,受け取ってもらえる可能性は大きく変わるという実情もあるようです。

また,被害者として,刑事事件の加害者の弁護人から示談交渉を持ちかけられた時には,必ず,「被害届を取り下げる」,「告訴を取り消す」,「宥恕する」などといった文言の入った示談書へのサインを求められます。

もちろん,示談書の内容を十分理解した上で,許すという気持ちになって署名することには問題がないのですが,相手が専門家の弁護士だから,と気圧されてしまって不本意な示談をすることは避けるべきでしょう。

提示された示談金が適性な範囲なのか,判断に迷うことも多いと思います。

そのような場合にも,弁護士に相談して下さい。


加害者の弁護を行う弁護士が,被害者側の弁護も行う,というのはおかしい,という感覚はありませんか。
実際に,「私は刑事弁護はしません」と宣言して被害者側弁護士をうたっているような弁護士もいるようです。

しかし,加害者側における役割も,被害者側における弁護士も,どちらも依頼者の正当な権利の実現を目指すところにおいて,矛盾することはありません。

そして,なにより被害者側の弁護を行うためには,刑事手続に精通している必要があります。
いま,加害者が刑事手続におけるどのような状態なのかを理解しながら,被害者側にたって交渉を進めないことには,被害者にとって最良のパフォーマンスを出来るわけがないのです。

刑事手続における弁護人の役割

犯罪行為を刑事裁判手続に乗せるには,公訴時効という壁があります。
(一部の重罪については,公訴時効が廃止されています。)

また,刑事裁判とは別に,損害賠償請求債権には消滅時効があります。

そのため,被害に合ったことが事実であっても,加害者の責任を問えなくなることがありますので,実際に権利行使をしていくかどうかは迷っていても,早めに弁護士に相談することが重要です。


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