婚姻中の夫婦は,未成年の子に対して,共同で親権を行使する権利と義務を有します。
そして,通常,親権の中には,子に対する身上監護,財産管理や,法廷代理権などが含まれています。
夫婦が離婚した場合には,親権者を決めなければなりません。
一方,ふつうは親権の一部門と考えられているこれらの権限ですが,身上監護に関しては,親権者でない方の親,もしくは親でない第三者に分属させることも,可能です。
したがって,親権者のほかに,子の監護に関して特別の定めをしなかった場合には,親権者が当然に子の監護権も持つことになりますが,そうでない定めも出来ると言うことになるのです。
親権者と監護権者は,通常は一致した方が子の福祉に望ましいと考えられています。
しかし,親権者が子を監護することが出来ない事情がある場合などには,親権者と監護権者を別に定めることも出来ます。
例えば,経済的理由から父親を親権者としたものの,仕事が忙しくて子の教育や養育に余裕がない,とか,子どもが幼いので母親の監護が不可欠である,という事情があれば,監護権者は母親と定めることも出来ます。
また,どうしても親権の折り合いが付かない場合,その決着が付くまでの間,どちらが身上監護を行うのか,というのは子にとっては重大な問題です。
別れるつもりの夫婦が,共同親権を行使するというのはあまり現実的ではなく,当面の監護権を行使できる者は決めておいた方が良いでしょう。
両親以外の第三者が監護権を行使することも出来ます。
経済的理由などから子と生活を共に出来ない親権者に代わって,監護権を行使する者として,例えば祖父母や,親権者の兄弟姉妹,はたまた児童福祉施設なっどが監護者となることもあり得ます。
なお,監護者として子を養育する場合には,親権者から養育費を支払って貰うことができます。
監護者は,親権者とは違い,離婚と同時に決める必要はありません。
通常は,親権者と異なる監護者を決めることは内でしょう。
監護者は,一度決めたあとも,子の福祉のために状況に応じて変更していくことができます。
親権者の変更のような家庭裁判所の許可も不要です。
監護者の定めは,子の幸福のために,もっとも相応しい方法は何か,という観点から考えるようにしましょう。
なお,親権の争いは,監護者の定めをすることで,回避できるケースもあります。
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