プラスの財産も,マイナスの財産も,相続の対象となります。
プラスの財産については,遺留分権利者の遺留分を侵害しない限り,遺言によって自由に,相続人に相続させ,あるいは遺贈することができます。
しかし,マイナスの財産については,そんなに簡単な話ではありません。
マイナスの財産は,遺言により承継する者を決めたとしても,それを債権者に対抗することができないのです。
債務は,法定相続人が法定相続分に応じて分担して負担することになります。
したがって,プラスの財産として時価1億円の土地建物,マイナスの財産としてその住宅ローン5000万円,というような相続財産構成であった場合に,相続人Aの一人がプラス・マイナスの財産全てを含めて相続させる,という遺言を残したとします。
他の相続人Bは負債をAが引き受けることから,遺留分を主張しないことに同意しています。
そのような場合であっても,債権者としては,支払能力の低い相続人に勝手に支払義務者を移されてしまっては困ります。
例えば,プラスの財産はA,マイナス財産はBに相続させる,としたものの,Bは自身の資産を殆ど持たず,支払って行く能力がない場合,債権者はAに対しても請求できなければ,酷な結果となるでしょう。
したがって,負債の負担を遺言で定めることには,債権者との間では意味がありません。
なお,遺産分割の場合にも同様の問題があります。
相続人の間で,法定相続分と異なる負債の負担について決めたとしても,それを債権者に対抗することはできません。
なお,負債については,抵当権つきのものも,同じ考えです。
例えば,死亡したXには,土地建物1億円,預貯金5000万円の遺産があり,一方で,6000万円の住宅ローンの借入れが残っており,土地建物に抵当権が設定されています。
Xは遺言により,Aに対し,土地建物を相続させたうえで住宅ローンの負担をさせることとし,Bに対し預貯金を相続させることとしました。
このような場合,住宅ローン債権者との関係では,遺言によるA一人の負担の取り決めは,無意味です。
法定相続分にしたがって,A,Bそれぞれが分割した金額で,住宅ローンを負担することになります。
また,Aが相続する土地建物は,「抵当権の負担のある土地建物」ということになります。
AまたはBが住宅ローンの支払いを滞らせることにより,抵当権が実行され,土地建物が他人の手に渡ってしまう可能性もあるのです。
土地建物を相続しなかったBが,住宅ローンの支払いに興味を持つとは思えません。
もちろん,AがBの分も代わりに支払って行けば,債権者もとやかく言うことはないでしょうし,Xの当初の意思どおりになることにはなります。
しかし,このようないびつな状態にすることはあまり相応しくないでしょう。
そのような状態にならないようにする遺言を残すことが肝要です。
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