【ケース1】
貴金属証拠金スポット取引
これは,高齢の相談者が,貴金属証拠金スポット取引により,1900万円高額の証拠金を支払わされた挙げ句,大損をすることになったという事件です。
証拠金取引は,ハイリスクハイリターンの金融商品であり,それ自体違法ではありません※が,ある程度の投資経験がなければ理解が難しいものです。
そのため,特定商取引法や金融商品販売法等により,その勧誘方法や取引方法について,販売会社側の違法がなかったかどうかが,しばしば問題となります。
※ロコ・ロンドン貴金属取引のように,仕組み自体が違法であると考えられるような,金融商品もあります。
本件では,相談者に対する勧誘そのものが「適合性原則違反」である疑いがあり,また,その方法も,「再勧誘の禁止」違反や「断定的判断提供」など,多数の違法行為があると思われました。
また,取引中にも,「無断売買」や実質的な「一任売買」などが認められ,相談者が解約をしたいと思っても,それに応じない「手じまい拒否」などの違法性も認められました。
相談を受けた私は,まずは解約の通知を行い,精算金を回収しました(たったの数十万円です)。
その後,上記違法行為を原因として,相談者の損失額について損害賠償請求訴訟を提起しました。
その後,同種事件を多数起こされているため,相手方会社の経営状態が傾きつつあるという情報に接したため,依頼者の承諾を得て,損害額の4分の1程度の金額を一括で受領する和解を行いました。
なお,その後1年程度で,相手方会社は倒産手続に入ったということです。
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