弁護士磯野真の取り扱った消費者事件のご紹介です。
【ケース1】
学校授業料の返還請求
専門学校に入学し,1年間通学したものの,単位認定や進学条件の説明がきちんとなされなかったために,2年次に進学できないにもかかわらず,2年次に進学できるものと誤信して,2年目の授業料を全額払い込んでしまったというケースです。
相談者は,進学できないのであれば中退を選択したはずであるとして,退学の届けを行ったうえ,払い込んだ授業料の返還を求めています。
一方で,学校側の規則には,払い込んだ授業料については,一定の期日までに退学の届けをしなければ,一切返済しないというものがありました。
このような相談を受け,対応を検討しましたが,進学条件に関する説明については,相談者側の理解不足な点も見受けられ,錯誤無効を全面的に主張するのは困難な状態でした。
一方,学校側が返還しない根拠としている規則の有効性にも疑問がありました。
実際には,対価としての授業を一切受けていないにもかかわらず,授業料を一切返還しないというのは,消費者契約法違反ではないか。
そこで,これらの複数の論拠を根拠として,不当利得返還請求訴訟を提起し,裁判上の和解により,請求額の大半を和解金として受領することになりました。
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