2014年5月19日月曜日

時効の援用について教えて下さい

消費者金融からの借金の返済が苦しくて,返済を止めてしまう人は割合多く居ます。
もちろん,まじめに返済を長期間続けている人もいるのですが。

借りてから間もなく返済を止めてしまった場合,元本のほとんどが残っていますので,例え引き直し計算を行ったとしても,あまり減ることはなく,返済を止めている間の遅延損害金が相当な金額に膨れあがっていることも,珍しくはありません。



このように膨れあがった借金について,適切な債務整理の方法はどういった手続になるでしょうか。

返済を止めてしばらく経っている借金については,まず最終取引日を確認します。
最終取引日については,債権者からの請求書に記載されていることもあれば,取引履歴を債権者から取り寄せないと分からないこともあります。

消費者金融による貸付債権の時効期間は,商行為によるものですので,5年となります。

そのため,最終取引日から5年が経過している借金については,時効を援用すれば支払い義務を免れることになります。

ここで注意をする必要があるのは,時効を中断する方法があるということです。

まず,裁判を起こして判決を取ってしまえば,判決確定から10年が時効期間となります。
そのため,滞納している間に裁判を起こされていた場合には,時効の援用は認められない,ということになります。

また,滞納している間に,借りている方が債務を承認をしてしまった場合にも,時効は中断になります。

債権者が取立ての為に訴訟を提起した場合には,提訴の日で時効の中断が認められます。
さらには,時効完成前に督促を行い,その後半年以内に提訴した場合には,提訴の日が時効期間経過後であっても,督促の時点における時効の中断が認められます。

時効の管理をきちんとしている債権者は,時効ギリギリのタイミングで督促や提訴をしてきますので,時効まであと少しだからといって,安心することは出来ません。

それでも,滞納が長期間続いている人にとっては,膨れあがった借金をゼロにすることが出来る可能性のある手続として,時効を援用することは重要になります。

その時効援用が認められるかどうかで,その他の借金の整理手続の方針も変わってくることもあります。

なお,信用金庫・信用組合による貸付は,商行為ではないとされていますので,消滅時効期間は10年となります。

また,過払金債権の時効期間は10年となりますので,最終取引から5年以上経っているけれども,過払金の請求は可能ということも,十分にあり得ます。



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