2014年5月16日金曜日

解雇されましたが争うことはできますか

会社から解雇された場合,その解雇の効力を争うことができるでしょうか。

使用者の退職勧奨に応じて退職することも含めて,労働者から見れば「解雇された」と感じる場合もあるでしょうが,労働契約の合意解約の形を取っている以上,純粋な解雇とは異なります。
この場合には,解約の意思表示に瑕疵がなかったかどうか,という問題になりますが,ここでの話題からは外しましょう。

法律的には,使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約を,「解雇」といいます。



解雇には,普通解雇懲戒解雇といった種類があります。
解雇の有効性を争うためには,まず,使用者による解雇の意思表示が確認できるか,解雇の日付はいつか,解雇予告手当等の支払いがなされているか,解雇の理由はなにか,就業規則には根拠が記載されているか,といった点をチェックします。
これらがはっきりしない場合には,使用者に対し,退職証明書や解雇理由証明書の発行を求めることができます。

まずは,個々の雇用契約や就業規則上,解雇できる場合に該当するかどうかを検討します。
就業規則には,普通解雇できる場合,懲戒解雇できる場合などが定められていることがあります。

次に,形式的に解雇できる場合に当たっているとしても,その解雇が使用者の解雇権の濫用として,認められない場合があります。


(1)労働能力や適格性の欠如を原因とする普通解雇

これらの解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない解雇は,認められません(労働契約法16条)。

判例上は,①著しい労働能力・適格性の欠如等があるか,②改善,工場の見込みがないといえるかを,諸般の事情を考慮して判断されます。


(2)整理解雇としての普通解雇

会社の経済的な理由に基づき,人員削減を選択せざるを得ない場合にも,恣意的な解雇は認められません。
解雇権の濫用があるかどうかの判断に当たっては,
① 人員削減の必要性
② 整理解雇の回避努力
③ 対象労働者の選定,基準の合理性
④ 手続の妥当性
を考慮しています。
従来は,①~④が揃っていることが,整理解雇の要件である,とされていましたが,近年は総合的な考慮により判断することが多くなっています。


(3)その他の理由による普通解雇

労働者が逮捕・起訴されたことを理由とする解雇,労働者の自己破産を理由とする解雇など,明確な基準があるわけではありませんが,やはり使用者の権限濫用がある場合には認められません。
したがって,これらがあったからといって解雇する,というやり方は認められません。
しかし,業種や職責,あるいは資格との関係などから,解雇がやむを得ない場合もあり,その場合には解雇が認められます。

(4)懲戒解雇

懲戒解雇を行うためには,就業規則に,懲戒処分を基礎付ける自由,懲戒の種類・程度が規定されていなければなりません。
そして,①客観的な合理性を欠き,②社会通念上相当と認められない場合には,その懲戒解雇も権利を濫用したものとして無効と考えられています。


なお,以上のほか,以下のような解雇は,法律の規定により認められません。
① 国籍,信条,社会的身分を理由とする解雇(労基法3条)
② 業務上の傷病による休業期間およびその後30日間の解雇(労基法19条1項)
③ 産前産後の休業期間およびその後30日間の解雇(労基法19条1項)
④ 性別を理由とする解雇(男女雇用機会均等法6条4号)
⑤ 女性が婚姻,妊娠,出産または産前産後の休業をしたこと等を理由とする解雇(男女雇用機会均等法9条2項,3項,同規則2条の2)
⑥ 労働者が都道府県労働局長に対し,男女雇用機会均等法の禁止規定に関する紛争の解決の援助を求めまたは調停の申請をしたことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法17条2項,18条2項)
⑦ 育児休業・介護休業の申出及び取得,子の看護休暇・介護休暇の申出および取得,所定労働時間の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限により労働しなかったこと,所定労働時間の短縮措置等の申出または取得を理由とする解雇(育児介護法10条,16条,16条の4,16条の7,16条の9,18条の2,20条の2,23条の2)
⑧ 労働者が都道府県労働局長に対し,育児・介護休業法の禁止規定に関する紛争の解決の援助を求めまたは調停の申請をしたことを理由とする解雇(育児介護法52条の4第2項,52条の5第2項)
⑨ 労働者が労働組合の組合員であること,労働組合に加入し,もしくは結成しようとしたこともしくは労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇(労組法7条①)
⑩ 労働者が都道府県労働局長に対し,個別労働関係紛争について解決の援助を求めまたは調停の申請をしたことを理由とする解雇(個別労働紛争法4条3項)
⑪ 労働者が労使協定の過半数代表者であること,なろうとしたこと,過半数代表者として正当な活動をしたことを理由とする解雇(労基法規則6条の2第3項)
⑫ 短時間労働者であることを理由とする解雇(パートタイム労働法8条1項)
⑬ 労働者が都道府県労働局長に対し,パートタイム労働法の禁止規定に関する紛争の解決の援助を求めまたは調停の申請をしたことを理由とする解雇(パートタイム労働法21条2項,22条2項)
⑭ 労働者が労働基準監督署等に法律・命令違反の事実を申告したことを理由とする解雇(労基法104条,労働安全衛生法97条)
⑮ 公益通報をしたことを理由とする解雇(公益通報者保護法3条)
⑯ 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由とする解雇(裁判員裁判法100条)


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