2014年3月20日木曜日

遺言は残した方が良いのですか

遺言は残した方が良いのでしょうか。

遺言を残さなかった場合には,法定相続が始まります。
したがって,遺言を残さなくても,故人の財産は相続人に承継されますし,相続人がいない場合には,特別縁故者に遺産が分配されたり,国庫に帰属したりすることになります。



財産の行方には興味がない,あまり関わりたくない,法律に従って平等に分けたら良い,と考える場合には,遺言は残す必要がないようにも思えます。

しかし,法律どおりに分けるといっても,問題がない訳ではありません。

分けるのが難しい不動産等の財産は,分轄の方法を巡って相続人間の意見が対立することもあります。
法定相続には,特別受益や寄与分といって,生前の被相続人と相続人個々の関係により,相続財産の計算に修正が加えられますが,これら特別受益や寄与分に関して,相続人間で意見が一致することは,あまりないでしょう。
(特別受益や寄与分は考えずに,法定相続分ですぱっと分けてしまう,というのも一つの考え方ですが。)

このように,法律どおりに分けるから,相続人間に争いが起こらない,とは言えないのです。

また,自分が死んだ時に,相続人以外の人に財産を分けたい場合にも,遺言を残さなければなりません。

したがって,基本的には遺言を残すことをお勧めします。
ただし,自筆証書遺言は,形式が伴わない場合には無効になってしまいますし,偽造の危険もありますので,少々費用がかかりますが,公正証書遺言の方法によるとよいでしょう。

(遺言の種類については,こちら。)

もっとも,負債しかない場合には,負債の分担を遺言で決めても,債権者には対抗できませんので,その場合は相続人に対するメッセージを残す程度の効果しかないかも知れません。


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