2014年3月5日水曜日

任意整理について

2020年7月1日 改訂

1 任意整理とは

任意整理とは,債権者(貸主)との交渉により,支払い方法や金額について,和解合意を目指す手続です。
「任意」というのは,判決などに基づく強制的な取立てではない,といった程度の意味です。※1

各債権者と個別に交渉を行うことになります。※2

あくまでも,支払っていく(支払っていける)ことを前提とした手続ですので,初めから支払っていくことは出来なさそうな場合に,任意整理を選択することは出来ません。※3※4



2 任意整理の手続

依頼を受けますと,まずは債権者に対して受任を通知したうえで,履歴の開示を請求します。
債権者は,保有履歴の開示義務があるとされています。

開示された履歴を確認し,過去の部分も含め,利息制限法の制限利率※5よりも高い利率での取引があることが判明した場合には,利息制限法の制限利率への引き直し計算を行います。

ここまでは,全ての債務整理手続で同じです。

債務の額が確定したら,債権者との交渉をします。

元本金額を一定回数で分割して支払っていく,という条件での和解を目指します。※6
場合によっては,元本についても減額してもらえるよう交渉します。※7

支払い条件について債権者との合意が出来れば和解契約書を取り交わし,任意整理は終了です。
和解契約に従って支払っていくのはお客様自身です。

もちろん,交渉や和解は,お客様の意向を確認しながら進めていきます。

3 過払い回収との関係

引き直し計算の結果,過払い状態になっていた場合には,過払い金の回収を行います。

4 任意整理の費用

当事務所での任意整理の費用は,以下のとおりです。

(1)弁護士報酬

着手金
債権者1社あたり 4万4000円(税込)

和解・解決報酬金
債権者1社あたり 2万2000円(税込)

応訴報酬
債権者1社あたり 5万5000円(税込)

減額報酬金
なし
ただし引き直し計算後元本額よりも減額した場合は,減額した額の11%(税込)を頂きます。

過払い報酬
実際に回収できた額の16.5%(税別)
訴訟による場合は22%(税込)

(2)その他実費がかかります。

(3)弁護士報酬及び実費について,一括で支払うことが困難な場合は,月ぎめの分割払いも可能です。※8

報酬の具体例については,任意整理の弁護士費用(具体例)をご覧下さい。

任意整理のご相談は,大阪北摂法律事務所へ。
お気軽にどうぞ。



(注記)

※1
任意整理の手続き中に,交渉が難航した結果,債権者から裁判を起こされてしまうこともあります。
その場合も裁判手続の中で,和解の成立を目指します。

※2
ただし,法的倒産手続には,「債権者平等」の原則がありますので,それとの関係で,ある特定の債権者だけを任意整理する,という選択肢には十分に注意する必要があります。

※3
支払っていけると判断して任意整理を始めたものの,生活状況の変化などでそれが不可能になる場合もあります。
その場合は,他の手続に変更することになりますが,任意整理による和解が成立している場合を除いて,二重に手続費用を頂くことはありません。

※4
消滅時効期間が経過して,時効を援用することにより支払う必要がなくなる場合もあります。
また,引き直し計算の結果,過払い状態であった場合には,もちろん支払う必要はありません。

※5
引き直し計算後の債務額が
10万円未満なら20%
10万円以上100万円未満なら18%
100万円以上なら15%

※6
分割回数にも限度が有り,5年10年といった長期の分割に応じてくれる債権者はほとんどありません。
したがって,借金総額が大きいため任意整理が出来ない場合,というのが出てくるのです。

※7
あくまでも相手あっての交渉ですので,相手が合意してくれなければ和解はできません。
したがって,ここに書かれた結果を保証できる手続ではない,ということはご了承下さい。

※8
報酬・実費の支払いと,和解後の債権者への支払いがなるべく重ならないように調整します。