債務整理には,以下のような種類の手続があります。
(ここでは,個人の債務整理を念頭に置いています。)
1 任意整理
2 破産
3 民事再生
(4 過払い回収)
どのような場合に,どのような種類の債務整理手続をとれば良いのでしょうか。
基本的には,弁護士が最適の手続を選択し,おすすめします。
○ 整理の結果,将来払って行けそうだったら,任意整理手続が良いかも知れません。
○ 整理しても払って行けそうにない場合には,破産か民事再生といった裁判所を通した手続になります。
○ 今は借金はないけれど,昔払いすぎた金利を取り戻したい,という場合は過払い回収となります。
債務整理手続において,最初にすることは,みな同じです。
まず,どのような手続でも,債権者(お金の貸し手)に受任の通知を送り,返済の一時停止を宣言します(一部,例外はあります)。
そして,債権者から取引の履歴を取り寄せます。
そして,金利が高い取引の場合には,利息制限法の上限金利の範囲内で,計算し直します。
計算し直した結果,実は過払い状態になっていた,ということもよくあります。
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