弁護士に事件を依頼したら,自分でやるのと比べて,どのようなメリットがあるのでしょうか。
当然ながら,弁護士は法律の専門家ですから,法律をあなたの事件に当てはめて,法律の要件に従った主張をしたり反論をしたりして,あなたの権利を守ろうとします。
(但し,ほとんどの裁判手続においても,弁護士による代理は必ず必要というわけではありません。)
しかし,論理を組み立てて,事案に則した主張を整理する前提として,証拠を集めてくるのは,原則的には弁護士の仕事とは言いがたいでしょう。
例えば,浮気調査を行うのは,代理人弁護士の得意とするところではありません。
もちろん,依頼されて対応できるというのであれば,弁護士であっても調査をすれば良いのですが,通常,そのような技術は,弁護士の専門的な知識から外れています。
もっとも,弁護士には,弁護士法23条の2第2項に基づく照会制度の利用が認められています。
この照会制度は,弁護士会照会,23条照会などと呼ばれています。
事件を受任した弁護士は,必要な情報を公務所や公私の団体から得るために,弁護士会に申し出て,弁護士会から照会を行って貰うことができるのです。
弁護士会照会の制度は,事件解決のために弁護士に依頼するメリットともなりうる点の一つと言えるでしょう。
2017年1月18日水曜日
2016年12月20日火曜日
預金債権の相続手続
平成28年12月19日,重要な最高裁決定が出ました。
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるというものです。
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるというものです。
2016年7月12日火曜日
2016年6月2日木曜日
刑の一部の執行猶予
平成28年6月1日より,刑事事件の判決に,「刑の一部の執行猶予」という制度が始まりました。
執行猶予とは,文字通り刑の執行を一定期間猶予することであり,例えば「懲役1年執行猶予3年」といえば,懲役1年の判決を執行することを3年間猶予する,という意味になります。
そして重要なのは,その執行猶予期間に執行猶予が取り消される事態が生じなければ,刑の言い渡しは効力を失う,とされていますので,懲役に行く必要がなくなるのです。
執行猶予とは,文字通り刑の執行を一定期間猶予することであり,例えば「懲役1年執行猶予3年」といえば,懲役1年の判決を執行することを3年間猶予する,という意味になります。
そして重要なのは,その執行猶予期間に執行猶予が取り消される事態が生じなければ,刑の言い渡しは効力を失う,とされていますので,懲役に行く必要がなくなるのです。
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