2016年12月20日火曜日

預金債権の相続手続

平成28年12月19日,重要な最高裁決定が出ました。

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるというものです。



http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354


当たり前のことを言っているように思いませんか?


実務上は,これまでも全ての相続人が遺産分割の対象に含めることに合意していることを前提に,預貯金債権も,不動産など他の遺産と併せて,遺産分割の対象としてきました。
多くの遺産分割の事例においては,このような処理がなされてきました。

しかし,相続人全員が合意していないときには,遺産分割の対象とはならず,各相続人が金融機関に法定相続分による払戻しの請求を行うしかありませんでした。
預貯金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される,という判例が確立されていたからです。
もっとも,金融機関側は,相続人全員の合意の存在を前提とした払戻し請求を原則と考えているため,個別に権利行使しようとする相続人との間で,トラブルになることもしばしばありましたし,実際に単独で権利行使するためには金融機関に対して訴訟を起こさなければならないこともあり,相続手続における問題点の一つとなっていました。



今回の最高裁判所の決定は,今まで相続人全員の合意をもって例外的に遺産分割の対象としてきたものを,合意の存在等に関わらず遺産分割の対象とする,という大幅な変更を行ったのです。


遺産分割の対象となる場合とならない場合で,どのような違いが生じるのでしょうか。

これは,上記最高裁決定の事例を見れば,分かるかも知れません。

亡くなったAの遺産は,預貯金債権4000万弱と不動産(価値は258万円余)。
Aの法定相続人は,XとYで,法定相続分はそれぞれ2分の1ずつ。
Yは,Aから生前に5500万円の贈与を受けており,特別受益に当たる。
(事案を少し簡明にしています。)

Xは,預金債権も遺産分割の対象に含めないと,多額の特別受益を得たYとのバランスが取れず,不公平だと訴えましたが,原審は,預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し,相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象にならないことから,預金債権の半分以外には,特別受益分を加味してもXは不動産を取れるだけ,という判断をしました。
不動産にはあまり価値がないことから,Xとしては当然不満を感じる判断ですが,これが最高裁判決を含め,今までの裁判例からの結論でした。

最高裁は,大法廷でこの判断を変更しました。

原審の判断を前提にすると
Xは預貯金の半分2000万円弱と,不動産全額を取る。
Yは預貯金の半分2000万円弱を取る。

最高裁の決定を前提にすると
Xは預貯金および不動産全額をとる。
ということになるのでしょうか。

Yが多額の生前贈与を受けていることを考えると,最高裁の結論の方が妥当なような気もしますね。



もっとも,今回の最高裁の決定文は,結論を変更するために苦心して起案している様子が目に浮かびます。
遺産分割は,共有物の分割の性質を持つものであるから,そもそも単純に分割出来るものを対象にすることは出来ない,という原則自体は変更しなかったため,預貯金がいかに性質上分割困難な財産か,という説明に苦心しています。

本当は,(大橋正春裁判官意見にあるように)遺産分割の性質についても解釈を変更して欲しかったと思うのは,私だけでしょうか。



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