2018年3月6日火曜日

共同不法行為者に対する請求と時効中断

複数の行為者により被害者に損害を与えた場合には,加害者には共同不法行為が成立します。

被害者が損害賠償を得るためには,加害者へ請求しなければなりません。
損害賠償債権にも消滅時効があるため,放っておくと時効を援用されて,賠償を受けることが出来なくなってしまうのです。

それでは,共同不法行為者の一人に対して行った請求は,他の共同不法行為者に対しても,時効中断の効力を生じるでしょうか。

(事例)
Xは,YとZの行為により損害を受けた。
Xは,時効期間が経過する前に,Yに対して損害賠償請求(催告)を行った。
その後時効期間が経過した。
いまだ賠償を受けられないXは,催告から6か月以内に,YとZを相手として損害賠償請求訴訟を提起した。

催告をしておくと,時効期間が過ぎた後も,催告から6か月以内に提訴すれば,時効中断が認められます。

この事例では,Yに対しては時効中断の効力が認められることは間違いないですね。
一方で,Zに対してはどうでしょうか。
共同不法行為者間で請求の絶対効が認められるのか,という問題になります。

結論
残念ながら,この場合には,絶対効は認められない,ということになります。
Xとしては,Yだけでなく,Zに対しても損害賠償の催告を行っておくべきでした。

これは,一般的な連帯債務者間において,請求の絶対効が認められるのとは対照的です。
※ただし,連帯債務者間における請求の絶対効については,民法改正により削除されることが決まっています。


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2017年12月14日木曜日

だまされたふり作戦でも詐欺未遂は成立

最高裁判所で,オレオレ詐欺等の特殊詐欺における「だまされたふり作戦」で,被害者から発送された荷物を受け取ることによって関与した者に,詐欺未遂罪が成立するとした我判断がでました(平成29年12月11日第三小法廷決定)。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87302

だまされたふり作戦とは・・・

「だまされたことに気付いた,あるいはそれを疑った被害者側が,捜査機関と協力の上,引き続き犯人側の要求どおり行動しているふりをして,受領行為等の際に犯人を検挙しようとする捜査手法」のことです。

犯罪行為に関わっているのだから,未遂ではあっても詐欺は詐欺,罪が成立するのは当たり前じゃないか,そう思われるかも知れません。

なぜ,成立するかしないか,争いになるのでしょうか。
それは,詐欺罪がどのような場合に成立するか,ということから考えることになります。

詐欺罪の成立には,一般的に次のような要件を満たさなければならないとされています。
① 相手方を錯誤に陥らせて財物または財産上の利益の処分をさせるような欺罔行為・詐欺行為によって
② 相手方が錯誤に陥り
③ 相手方が自分の意思で,財物または財産上の利益の処分行為を行い
④ 財物の占有または財産上の利益が行為者(または第三者)に移転すること
⑤ ①~④に因果関係があること
⑥ 行為者に不法領得の意思があること

ところが,だまされたふり作戦では,このうち②の要件を満たしていないのではないか,という疑問が生じます。
実際,この要件を満たしていない(相手方すなわち被害者はだまされていない),として無罪とした下級審判決もあったようです。
この最高裁決定の第一審も無罪判決でした。

この事件の流れは,以下のようなものでした。

オレオレ詐欺の架け子Cが被害者Aに電話をかけて現金を送るように指示

Aは詐欺であることを見抜く

警察の指示のもとAは現金の入っていない荷物を指定場所に発送

このころ,被告人XはAたちの詐欺グループに関わり,荷物の受け子となることを承諾

被告人Xは指定場所で荷物を受け取る

被告人X,詐欺未遂の「共同正犯」の疑いで逮捕される


Aがそのままだまされてしまった場合,実際に①欺罔行為を行ったのはAですが,途中から参加した被告人Xも「共同正犯」として罪を問われることになります。

しかし,実際には被告人Xが参加したときには,すでにAは詐欺であることを見抜いていましたので,被告人Xとの関係では②の錯誤の要件が欠けている,というのが弁護人側の主張だったようです。

今回の決定では,「だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず」被告人Xが加わる前の「欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき,詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負う」と判断されました。

実際,だまされたふり作戦が実行された場合にも,架け子Aに詐欺未遂罪が成立することは(電話をかけることで欺罔行為に着手しているので)当然であり,後から加わったからといって罪が成立しない,というのも疑問が残ります。
今回の最高裁の決定は,妥当な結論を示したと言えるでしょう。


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2017年11月29日水曜日

強制わいせつ罪に関する判例変更

平成29年11月29日,最高裁判決で,強制わいせつ罪に関する判例の変更が行われました。

公開された判決はこちら
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87256

事案は,被告人が知人から借金する際,その要求に従って,7歳の女児に性的虐待を加えたというものです。
(児童ポルノ製造・提供罪も絡んでいますが,この点では有罪であることに争いがないため,省略します。)

被告人は,自分の性欲を満足させる意図は無く,金銭目的であったという主張をしています。
仮にこの主張が真実であれば,従来の判例によれば,強制わいせつ罪は成立しません。

従来,強制わいせつ罪が成立するためには,被告人の性的意図が必要か不要かという争いがありました。

昭和45年1月29日,最高裁は,この点に決着をつける判決を出しました。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50924

「強制わいせつ罪が成立するためには,その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要し,婦女を脅迫し裸にして,その立つているところを撮影する行為であつても,これが専らその婦女に報復し,または,これを侮辱し,虐待する目的に出たときは,強要罪その他の罪を構成するのは格別,強制わいせつの罪は成立しない。」
すなわち,被告人の性的意図がなければ強制わいせつ罪は成立しない,という判断でした。

強制わいせつ罪は,個人の性的自由を保護法益とする以上,客観的に被害者の性的自由を侵害する行為については,罪が成立すると考えても良さそうですが,なぜ従来の裁判では被告人の性的意図が必要であると判断されたのでしょうか。
それは,どのような行為が「わいせつな行為」であるのか,非常に広がりをもって解釈されるおそれがあるからです。
わいせつな行為とは,一般的に,「いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為」とされています。
昭和45年判例の事案で,被害者が受けた行為(裸で立たせられ写真撮影された)は,客観的にわいせつな行為であると言うことはできそうです。
それでは,今回の事案ではどうでしょうか。
性的意図を不要としては,強制わいせつ罪の成立が無限定に広がってしまうおそれはないでしょうか。

今回の判決は,今までの裁判例を変更し,客観的にわいせつな行為には,被告人の性的意図は不要とするものです。
最高裁で先例の最高裁判決を変更する判断を行う場合は,15名の裁判官全員による大法廷で行います。

判決は,以下のように述べて,前述の批判をかわしています。
直ちにわいせつな行為と評価できる行為以外については,種々の要素を総合考慮し,その中には行為者の目的等主観的事情を考慮することもあり得る,という判断です。
15名の裁判官全員一致の判断でした。

「刑法176条にいうわいせつな行為と評価されるべき行為の中には,強姦罪に連なる行為のように,行為そのものが持つ性的性質が明確で,当該行為が行われた際の具体的状況等如何にかかわらず当然に性的な意味があると認められるため,直ちにわいせつな行為と評価できる行為がある一方,行為そのものが持つ性的性質が不明確で,当該行為が行われた際の具体的状況等をも考慮に入れなければ当該行為に性的な意味があるかどうかが評価し難いような行為もある。その上,同条の法定刑の重さに照らすと,性的な意味を帯びているとみられる行為の全てが同条にいうわいせつな行為として処罰に値すると評価すべきものではない。そして,いかなる行為に性的な意味があり,同条による処罰に値する行為とみるべきかは,規範的評価として,その時代の性的な被害に係る犯罪に対する社会の一般的な受け止め方を考慮しつつ客観的に判断されるべき事柄であると考えられる。
 そうすると,刑法176条にいうわいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには,行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で,事案によっては,当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないことになる。したがって,そのような個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難い。しかし,そのような場合があるとしても,故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく,昭和45年判例の解釈は変更されるべきである。」

個人の性的自由の保護の必要性が重視されるようになり,性犯罪の厳罰化や罪名の変更等が進む中で,必然的な判例変更ではあります。

私見ですが,今までも「わいせつな行為」であるかの判断に,種々の具体的状況を考慮に入れてきたと考えられるため,その判断が難しくなったわけではないと考えます。
ただ,行為者の性的意図は,必須の要件ではなくなったということです。


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2017年6月30日金曜日

性犯罪に関する刑法改正について

性犯罪に関する刑法の改正法が平成29年6月13日に成立しました。
この改正法は,平成29年6月23日には交付されており,7月13日に施行されます。
110年ぶりの改正などと言われていますが,どのように変わったのでしょうか。
重要な部分を挙げていきましょう。



1 強制性交等罪(刑法177条)

「強姦罪」とされていた罪が改正により「強制性交等罪」となりました。

① 客体(被害者)の範囲の拡大

(改正前)13歳以上の女子

(改正後)13歳以上の者

従来は女性に対して行う姦淫行為のみを罰していましたが,男性も被害者となりうることになりました。

② 行為態様の拡大

(改正前)姦淫した者は

(改正後)性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は

従来,姦淫=性交に限られていたものの,同程度に被害者の性的自由の侵害甚だしいと考えられる行為態様につき,条文上は同程度に重い刑罰で臨むことになりました。
もっとも,行為態様によって量刑判断が影響を受けることはありうるでしょう。

③ 厳罰化

(改正前)強姦罪:3年以上の有期懲役

(改正後)強制性交等罪:5年以上の有期懲役

強盗罪が5年以上の有期懲役なのに,強姦罪が3年以上の有期懲役であるのは,バランスがおかしいと考えられていました。

強制性交等致死傷についても,「無期又は5年以上の懲役」から「無期又は6年以上の懲役」に,量刑が引き上げられています(刑法181条2項)。

なお,強制わいせつの量刑は「6月以上10年以下の懲役」,強制わいせつ致死傷の量刑は「無期又は3年以上の懲役」で,変更はありません(刑法176条,181条1項)。



2 監護者わいせつ及び監護者性交等(刑法179条)

13歳未満の被害者に対してわいせつな行為,性交等を行った場合は,暴行又は脅迫を用いなくても,強制わいせつ罪,強制性交等罪で同様に処罰されることになっています。
これは,旧強制わいせつ罪,旧強姦罪に対応しています。

これに加え,18歳未満の被害者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて,わいせつな行為・性交等を行った場合も,同様に処罰されることになりました。



3 非親告罪に(刑法旧180条)

従来は,強制わいせつ,強姦,準強制わいせつ及び準強姦は,親告罪であり,被害者等による告訴がなければ公訴を提起することが出来ませんでした。
これらの罪については,刑事裁判になる前に,示談を成立させて告訴を取り消す合意をしてしまえば,検察官としては公訴提起出来なかったのですが,改正法により,告訴取消ならば裁判断念,という関係には無くなりました。

ただし,被害者の保護につながるのかという点では,疑問があることは各所から指摘されています。
加害者は,示談をしても公訴提起されてしまうのであれば,示談を急ぐという動機を失いかねないため,被害者が被害弁償を受ける機会を狭めてしまう可能性があるからです。

これに伴い,元々非親告罪であるという点と,懲役刑の下限でのみ区別されていた集団強姦等罪(刑法旧178条の2)が,廃止されました。
有期懲役刑の範囲内で量刑を考慮すれば良いため,独立の罪として定めておく必要はないからです。



4 強盗・強制性交等及び同致死罪の整理(刑法241条)

従来は,「強盗が女子を強姦したとき」や「よって女子を死亡させたとき」といった単純な条文になっていましたが,強姦と強盗どちらかが未遂の場合はどうなるのか,などといった解釈上の諸問題を含んでいました。
これらを解決するために,条文の整理が行われました。

強盗が既遂,強制性交等が既遂であれば,本罪が成立することは当然ですが,どちらかが未遂であっても成立します(1項)。
強盗が未遂,強制性交等も未遂であった場合には,本罪について未遂減刑が可能になります(2項本文)。
強盗が未遂,強制性交等も未遂で,かつ,どちらかの犯罪を自己の意思により中止した場合(中止未遂)は,必要的に減刑が行われます(2項ただし書き)。



その他は,関連する刑法および周辺の法律について,併せて改正するものとなっています。


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2017年6月13日火曜日

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日から,全国の法務局において,各種手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

1 法定相続情報証明制度とは

法務局に戸籍・除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧にした図を提出すれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえる,という制度です。

この認証文付一覧図を,相続手続を取り扱う各種窓口に提出することで,これまで毎回戸籍・除籍謄本等の束を提出する必要があった手続の煩雑さを軽減することが出来ます。

2 法定相続情報証明制度の利用

まず想定されているのは,不動産の相続登記の場面です。
不動産について,相続の登記がなされず放置されているケースは多数あり,いろいろと社会的問題になっています。
我々弁護士も,依頼を受けて不動産登記簿を調べたら,実態とは異なりはるか昔に亡くなった人が所有権者として登記されていることも少なくなく,問題の解決に想像以上の労力と費用がかかることがあります。
このような事態にならずに,相続登記を積極的に促す狙いがあるのでしょう。

それ以外にも,相続が発生すれば,いろいろな窓口での手続が必要になります。

金融機関においても,徐々に利用が広がっていく見込みです。
すでに利用可能である旨公表している金融機関も存在します。

裁判手続ではどうでしょうか。
相続関係の事件が調停や訴訟などの裁判手続になることが多く,これらのために,戸籍・除籍類の束を裁判所に出す必要があります。
今のところ,残念ながら裁判所が対応するという話は聞きません。

(6月16日追記)
一部の家庭裁判所で法定相続情報一覧図の利用を受け付けるようになったという情報がでました。
各裁判所が,徐々に対応するようになっていくものと思われます。
(追記以上)



3 法定相続証明制度により相続手続は簡単になるのか

戸籍・除籍の束一式を抱えて,窓口ごとに相続関係を説明したり,場合によっては手続きごとに戸籍・除籍の一式を取得し直さなければならない羽目になったり,といった非効率的な運用は軽減されるので,この点では歓迎すべき制度ですね。

もっとも,戸籍・除籍一式の取り寄せを行わなければならないという点では,一番面倒な部分はクリアされていませんね。
もちろん,あくまでも法定相続関係の証明の負担が軽くなるだけであるため,相続にまつわるもめ事・紛争を解決するのには,役に立つものではありません。
また,すでに長年放置された不動産登記の問題などは,個別で解決していくしか仕方が無いので,この制度が出来たから解決につながる,というわけではありません。

少し手続の煩雑さが軽減されたことは歓迎すべきでしょうが,相続手続には,まだまだ自身で処理するのが難しい問題はたくさんあります。
このような場合には,必ず専門家への相談を行うようにして下さい。

相続人間でもめているときは弁護士に。
税金関係の手続は税理士に。
不動産登記の手続は司法書士に。
などといった具合です。
(私に相談いただければ,各専門家をご紹介することも可能ですし,もめごとの解決後の諸手続についてはご自身の知り合いの専門家に依頼する,という方針でもお引き受けいたします。)

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