複数の行為者により被害者に損害を与えた場合には,加害者には共同不法行為が成立します。
被害者が損害賠償を得るためには,加害者へ請求しなければなりません。
損害賠償債権にも消滅時効があるため,放っておくと時効を援用されて,賠償を受けることが出来なくなってしまうのです。
それでは,共同不法行為者の一人に対して行った請求は,他の共同不法行為者に対しても,時効中断の効力を生じるでしょうか。
(事例)
Xは,YとZの行為により損害を受けた。
Xは,時効期間が経過する前に,Yに対して損害賠償請求(催告)を行った。
その後時効期間が経過した。
いまだ賠償を受けられないXは,催告から6か月以内に,YとZを相手として損害賠償請求訴訟を提起した。
催告をしておくと,時効期間が過ぎた後も,催告から6か月以内に提訴すれば,時効中断が認められます。
この事例では,Yに対しては時効中断の効力が認められることは間違いないですね。
一方で,Zに対してはどうでしょうか。
共同不法行為者間で請求の絶対効が認められるのか,という問題になります。
結論
残念ながら,この場合には,絶対効は認められない,ということになります。
Xとしては,Yだけでなく,Zに対しても損害賠償の催告を行っておくべきでした。
これは,一般的な連帯債務者間において,請求の絶対効が認められるのとは対照的です。
※ただし,連帯債務者間における請求の絶対効については,民法改正により削除されることが決まっています。
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