2019年2月19日火曜日

不貞相手方に対する離婚慰謝料請求(認めず)

本日、最高裁判所にて、重要な判決が出ました(最高裁第三小法廷 平成31年2月19日判決)。

要旨:夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対し、特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない

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XA夫婦がいて、AとYが不貞行為に及んだ結果、XA夫婦は離婚することになった。
この場合、XはAの不倫相手であったYに対して慰謝料請求できるか。
という問題です。

これまでの裁判例では、不貞行為が存在する場合、AとYの共同不法行為を認め、その結果に応じて慰謝料請求を認めてきました。
おおざっぱに言えば、離婚することになった場合は慰謝料は多額に、そうでない場合は少額になる、という具合でした。

しかし、本日の判決により、離婚という結果(被害・損害)について、第三者(Y)に対する慰謝料を請求することは原則として否定されました。
不貞行為そのものと夫婦の離婚という結果には相当因果関係が認められない理由については、離婚は夫婦間で決まるものだから、とされています。


誤解してはならないのは、不貞行為そのものに対する慰謝料請求は否定されていない、ということです。
不貞行為を知ったことによってXが受けた精神的損害について、Yに対して請求することは否定されていません。

したがって、XA夫婦が離婚になろうがなるまいが、第三者であるYが負うべき慰謝料は、原則として、これまでの「離婚に至らなかった場合」レベルの少額の慰謝料にとどまることになるのではないかと思われます。

また、離婚という結果に因果関係が認められないことと、損害額の算定において離婚の事実を考慮すべきかどうか、については別だと考えられます。
すなわち、不貞行為を知ったことにより離婚を決意することになった、という場合と、不貞行為を知ったことによりショックを受けた、という場合では、被害者であるXの損害は前者の方が大きい、と考えることは十分に可能であると思われます。
(理解が難しいところですが。)
これまでの実務がどれほどの変更を受けることになるのか、注目されます。



時効との関係でも、離婚を起算点とするのではなく、不貞行為の事実(損害)と不倫相手を知った時を起算点とすることになるため、注意が必要となります。
本日の最高裁判決の事例でも、不貞行為自体は過去のもので、そのときは我慢したけれど、結局離婚に至った、というものでした。
不貞行為を知ったことによって精神的損害を受けたことは確かでしょうが、慰謝料請求をしようとした時には、不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年以上が経過していたため、不貞行為を知ったことによる精神的損害を請求することは困難であったのだろうと思われます。
(そのため、不貞行為の結果として離婚が生じた、と主張し、最終的な損害である離婚があったことを時効の起算点として請求することにしたものだと思われます。)

理論的にはすっきりしない気もするのですが、最高裁判例ですのでこれを避けて通ることは出来ません。


なお、例外として、「第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」との判断がなされています。

今後は、どのような場合に、例外に当てはまるかが争いとなっていくことでしょう。


なお、不貞行為はAとYの共同不法行為となります。
AとYは、不貞行為による損害の範囲で、Xに対する連帯債務(不真性連帯債務)を負うことになるでしょう。
一方、YはXに対して、婚姻関係を破綻させたことに対する債務も負うことになります。
前者は後者の一部と重なるため、Xとしては、AとYに対して慰謝料請求を行う場合、たとえばYに対しては300万円、内金100万円についてはAと連帯して支払うよう求めることになるものと思われます。


今回の判決は、政策的な意図もあるのではないかと思われます。
不貞配偶者Aに対する慰謝料請求は良いとしても、不貞相手方Yに対する慰謝料請求を認めることには、もともと強い反対意見があります。
これを完全に否定することは論理的に難しいでしょうが、今回の判決では、不貞相手方の責任を事実上縮小する効果はあるのではないでしょうか。



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