年金分割とは,離婚するに際して,財産分与の一環として,厚生年金または国民年金を分割する制度です。
夫婦の一方の収入が良く,もう一方が扶養家族になっていたような場合,離婚後には厚生年金を受け取れるのが収入の良かった方だけ,という事態になるのは問題であり,これが原因で,本来は破綻しているにもかかわらず離婚を求めることが出来ない,というような高齢の夫婦も多くありました。
厚生年金は,労働者が老齢,障害又は死亡について保険給付を行い,労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする保険であり,保険金は,事業主と労働者が折半して支払う,という制度です。
共済年金は,公務員が負担する掛け金と国・地方公共団体等の負担金(掛け金)を財源とする年金です。
一方,財産分与においては,たとえ働いていない配偶者であったしても,もう一方が給与を得て蓄積した財産は,夫婦共同で築いたものであると,主張することが認められています。
財産分与についてはこちら。
厚生年金についても,夫婦の協力により当該保険金給付の可能なだけの保険料が支払われてきたという考えができますし,また,現実的には働いていない配偶者も,この年金の支給に老後の生活がかかっているという事情もあります。
そこで,年金を分割するという方法が,認められるようになりました。
なお,年金分割の対象となるのは,平成19年4月1日以降に離婚を行った夫婦です。
また,以下の要件を満たす必要があります。
・ 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
・ 当事者双方の合意または裁判手続により按分分割を定めたこと
・ 請求期限を経過していないこと
請求期限については,財産分割と同じく,離婚成立の翌日から起算して2年間です。
また,平成20年5月1日以後に離婚をし,国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により,平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ当事者間で分割することが出来る制度を,3号分割制度といいます。
3合分割のために,当事者の合意は必要ではありません。
該当する場合には自動で計算されることになります。
なお,年金分割は離婚の際に話題になることが多いでしょうが,必ずしも離婚の場合に限られる手続ではありません。
また,対象と成る期間は,あくまでも婚姻関係にあった期間ですので,独身であった期間については,関係ありません。
年金分割にあたっては,年金分割のための情報提供通知書を発行してもらい,試算を行うべきでしょう。
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