破産手続(自己破産)は,自然人にのみ用意された手続ではなく,法人についても利用することができます。
法人の場合には「免責」という制度がなく,破産手続が終了すると,原則として法人は,その法人格が消滅し,登記簿は閉鎖される,というのが自然人とは大きくことなる点です。
また,法人は存続を考える必要がないため,「自由財産」というものはなく,すべてが破産手続の中で手続費用や配当にまわることになります。
2014年8月6日水曜日
2014年8月5日火曜日
2014年8月4日月曜日
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