2014年10月20日月曜日

裁判離婚が成立するのはいつですか

協議離婚が成立しなかった場合,裁判手続を経ての離婚を求めることになります。

裁判上の離婚は,調停手続における合意で成立する場合と,調停不成立後に訴訟に移行し,判決で成立する場合が考えられます。
また,訴訟手続中であっても,和解により離婚が成立する可能性もあります。



調停離婚あるいは訴訟中の和解による離婚は,合意によるものなので,成立した場合にはそれを覆すことはできません。
一方,判決は,上訴の可能性があるため,離婚を認める判決が出ても,それが確定しない限りは離婚は成立しません。

それでは,これらの手続の場合には,離婚が「成立」したといえるのは,いつのことでしょうか。
離婚が成立した日は,婚姻費用をどこまで支払うべきか,という話や,離婚成立後に生まれた子の嫡出推定など,かなり重要なポイントで問題となってきますので,その時点が重要になってきます。

まず,調停や和解による離婚の成立は,合意が成立した日です。
すなわち,この後に裁判手続が進まない場合には,合意の日に離婚が成立します。

それでは,判決の場合にはどうでしょうか。
判決が確定した日が離婚成立の日ということになります。

判決を受けた場合,不服のある当事者は,判決書の送達を受けてから2週間以内に上訴をすることが出来ます。
離婚裁判においても,三審制となっていますので,家庭裁判所の判決に不服があれば,高等裁判所宛に控訴ができますし,その高等裁判所の判断に不服があれば,最高裁判所宛に上告することができるのです。

これらの手続を経て,判決が確定した日が離婚成立の日,ということになります。

例えば,4月1日に言い渡された離婚を形成する家庭裁判所の判決が送達され,4月12日に敗訴した当事者が控訴を行い,控訴審の高等裁判所の控訴棄却判決が8月14日に言い渡されたとします。
その後,控訴審の判決が敗訴当事者に送達されたのが8月16日であった場合,この判決の上告期限は,8月30日までということになります。

したがって,上訴される可能性がなくなったときが確定の時なので,離婚成立は8月31日です。
高等裁判所の判決は,公訴棄却ですから,家庭裁判所の判決が正しい,という判断になったわけですが,離婚成立の日が家庭裁判所の判決言い渡しの日である4月1日に遡るわけではありません。

よって,婚姻費用がもらえるのも8月31日まで,ということになるでしょう。
(離婚成立後は,婚姻費用に変わって,養育費の支払義務が発生することになる可能性もあります。)



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