2014年6月6日金曜日

犯罪被害者の法律相談(1)

刑事裁判手続における弁護人の役割については,以前に紹介しました。
内容は,こちらをご覧下さい。

犯罪には,被害者のいない犯罪(代表的なのは薬物犯などです)もありますが,被害者が存在する犯罪も多くあります。

犯罪の被害に遭ってしまった場合に,被害者として泣き寝入りする必要はありません。



まず,その犯罪が捜査機関に知られていない場合には,被害届告訴により,捜査の端緒を切らせる必要があります。

また,こうむった損害について,賠償請求を考えるべきでしょう。
重大な被害の場合には,加害者に請求すべき金額も多額になります。
そのため,あるとき,加害者の弁護人から示談の話をしたい,と電話が掛かってきても,どう対処して良いか分からない,という事態が生じかねません。

被害届に同行する,また代理人として告訴する,損害賠償請求にて代理人となる,これらは弁護士の役割のひとつでもあります。

犯罪者の弁護を行うのも弁護士であり,被害者の代理人として被害者の権利回復を行うのも弁護士。
これは,同時に行うことは出来ませんが,人権の守護者としての弁護士の職務として,何ら矛盾することではないのです。

近年,被害者参加制度の制定により,重大犯罪に限ってですが,刑事裁判手続に被害者が参加する手続が制定されました。

刑事裁判は,犯罪者を訴追して刑罰を決めることを主たる目的とするものであり,被害者に対する被害回復は,その目的としていません。
そのため,訴追者は公の代表である検察官で有り,従来,被害者は,被害感情という部分で,被告人の量刑に対してわずかに影響を与えることが出来る程度でした。

弁護士は,この被害者参加制度においても,被害者等の代理人を務めることができます。

もちろん,犯罪者の中には被害弁償の能力もない人も居ますので,弁護士が代理人になったからと言って,かならずしも被害が回復される訳ではありません。

そして,犯罪行為によって受けた心の傷を,自分一人の力で何とかすることも難しいでしょう。
もちろん,家族や信頼できる友人に話して,といった方法が相応しい場合もありますが,そういった関係ではかえって話しづらい,という場合もあるのではないかと思います。

こんな被害に会って,自分が間抜けだと思われるのではないか。
この被害に会ってしまったことは,知り合いにも知られたくないけれど,自分一人で心に抱えているのはとても苦しい。

そのようなときに,相談相手としても力になれたら,と思っています。
もちろん,弁護士には守秘義務がありますので,そのような相談を受けたことを,他人に漏らすことはありません。

摂津市,吹田市,茨木市,高槻市,島本町で,犯罪被害に関するご相談は, 大阪北摂法律事務所まで。 もちろん他の地域からのご相談も受け付けています。 お気軽にどうぞ。