一般の人が弁護士ときいてまず想像する刑事弁護。
刑事手続に巻き込まれてしまい弁護士を依頼する時には,かなり切羽詰まった状態になってしまっていることが普通です。
そこで,刑事手続において,弁護士が弁護人として出来ることを簡単に紹介していくことにします。
○ 刑事手続の流れ
○ 当番弁護と刑事被疑者援助制度
○ 弁護人を選任できる人
○ 刑事裁判手続における弁護人の役割
○ 捜査段階の身柄拘束(逮捕・勾留)
○ 起訴後の身柄拘束(勾留)
○ 保釈手続き
○ 公判の流れ
○ 刑罰の種類
○ 執行猶予判決
○ 控訴審の手続
○ 上告審の手続
○ 責任能力に問題がある場合
○ 医療観察法の手続
以下執筆中です
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