責任能力という言葉を聞いたことはありますか。
刑事裁判手続においては,たとえ違法な行為を行った者であっても,責任能力のない者に対しては刑罰を科すことができないとされています。
責任能力が存在しない状態を責任無能力といい,責任能力が著しく減退している場合を,限定責任能力といいます。
責任無能力になる場合には,2つあります。
ひとつは,刑事未成年者,すなわち14歳未満の者です。
刑法41条では,14歳に満たない者の行為は,罰しない,とされています。
次にあるのが,心神喪失の場合(刑法39条1項)。
心神喪失とは,精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態をいいます。
心神喪失者の行為は,罰しない,とされています。
限定責任能力になる場合には,心神耗弱の場合(刑法39条2項)。
心神耗弱とは,精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が著しく減退している状態をいいます。
心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する,とされています。
刑事未成年は別として,刑事裁判手続の中で,心神喪失や心身耗弱が認められることはそれほど多くはありません。
特に,心神喪失が認められることは,ほとんど無いといって良いでしょう。
それは,検察官による起訴段階で,不起訴となる可能性も高いからです。
(別途,医療観察法の手続に乗ることにはなります。)
また,薬物やアルコールの影響で,自ら限定責任能力・責任無能力の状態に陥った状態で罪となるべき行為を行った場合には,刑の減免は認められません。
このように,なかなか認められない刑の減免ですが,責任能力に問題があるという場合には,主張していくべきでしょう。
裁判手続の中では,精神鑑定等が行われることもあり,慎重に責任能力の有無について判断されます。
そして,心神喪失状態にあった,という場合には無罪の判決が,心神耗弱であった,という場合には,刑が減軽されます。
刑の減軽については,刑法68条に規定されており,心神耗弱による刑の減軽は,必要的減軽といって,必ず減軽しなければなりません。
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
① 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
② 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
③ 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
④ 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
⑤ 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
⑥ 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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