相続人なのに相続する資格が無い!
どういうことでしょうか。
相続欠格とは,相続において特定の相続人につき,一定の相続欠格事由が認められる場合に,相続権を失わせる制度です。
(1)相続欠格事由とは
相続欠格事由は,民法891条に規定されています。
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
ざっと読んで貰えば分かるとおり,まともに生活していて相続欠格になるようなことはありません。
被相続人との関係が少々わるくても,相続権が失われるわけではないのです。
例えば,①に関して言えば,故意に被相続人などを殺した場合だけが欠格事由になるため,傷害致死では,相続欠格にはなりません。
②については,被相続人が殺されたことを知っても,実行者が自分の息子であった場合には,告発する必要は無いのです。
ましてや,被相続人が生前ある相続人から虐待されていた,などという事情は,相続欠格にはなりません。
(その場合には,別途推定相続人廃除調停申立てを行う必要がありますし,必ずしも相続人からの廃除が認められるわけではありません。)
(2)相続欠格が認められるための手続
相続欠格を認めるために,特別の手続をする必要はありません。
相続が発生した際に,遺産分割等の場面で相続欠格事由の主張があり,それが認められれば相続権を奪うことができます。
相続欠格事由の存否は家庭裁判所の判断になるのが通常です。
(3)相続欠格の効果
相続欠格は代襲原因にあたります。
したがって,相続権を失った欠格者の子(直系卑属)は,代襲相続することができます(民法887条2項,889条2項)。
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