プロバイダ責任制限法に基づき,プロバイダに対して,権利侵害の書き込みをした者の個人情報を開示せよという請求を行う訴訟が,発信者情報開示請求訴訟です。
発信者情報開示請求訴訟を提起する段階に至っている,ということは,
① コンテンツプロバイダへの開示請求(仮処分)によりIPアドレス,タイムスタンプ及びユーザーIDといった発信者情報の開示を受けている
② 接続プロバイダに対して発信者情報の消去禁止仮処分により,消去されない状態になっている
という状態になっているということになります。
(もっとも,②については,省略可能な場合も考えられます。)
そして,いよいよ,接続プロバイダに対して,発信者の住所,氏名等の個人情報の開示を求める訴訟を提起することになります。
訴訟の相手は,仮処分のときと同じく,接続プロバイダですね。
接続プロバイダとしては,顧客の個人情報ですので,任意の開示請求に応じるという可能性はほとんどありませんので,裁判手続によらざるを得ません。
裁判で命じられたから,という大義名分があるから,顧客から逆に訴えられる心配がなくなるのです。
開示請求をする側にとってみれば,2度(または1度)の仮処分手続の段階で,裁判所から権利侵害があったことが示されているので,それほど難しい訴訟というわけではありません。
発信者情報開示請求訴訟による開示を認める判決を得ることができれば,プロバイダにより個人情報が開示されます。
これが速やかに開示されない場合には,強制執行として間接強制(1日当たりいくら,と言う形で金員を請求します)をすることも考えられます。
こうして,権利侵害者が特定できれば,損害賠償を請求していくことになります。
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